○新型コロナウイルス感染症に係る東近江市国民健康保険料減免取扱要綱
令和2年6月12日
告示第181号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東近江市国民健康保険条例(平成17年東近江市条例第162号)第31条の規定による国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し、東近江市国民健康保険料減免取扱要綱(平成17年東近江市告示第330号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する世帯に対し、令和4年度以前の保険料(令和5年4月1日以後に納期限が到来するものに限る。)を減免することができる。
(1) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症(次号において「新型コロナウイルス感染症」という。)により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯であって、次のいずれにも該当するもの
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補塡されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(同法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下
(1) 前条第1号に該当する世帯 保険料の全額
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年12月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条並びに別表第1及び別表第2の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第72号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、令和5年4月1日以後に納期限が設定された保険料について適用し、同日前に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定された保険料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
対象保険料額=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額 B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額) C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第3条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
注1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止、失業等の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者に対する減免については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この要綱による給与収入の減少に伴う保険料の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれ、保険料の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。
ア 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いる。
イ 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いる。