○東近江市医療的ケア児通学支援事業実施要綱

令和2年7月7日

告示第208号

(目的)

第1条 この要綱は、滋賀県立特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)に在籍する医療的ケア児の通学のために送迎を行う保護者に対し、通学に係る支援事業を実施することにより、送迎に係る保護者の介護負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア児」とは、人工呼吸器を装着している児童その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある児童であって、東近江市の区域内に居住するものをいう。

(事業の実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、東近江市とする。

2 市長は、適切な事業運営が確保できると認め、東近江市医療的ケア児通学支援事業者として登録した事業者(以下「登録事業者」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業の内容)

第4条 この事業の内容は、別表のとおりとする。

(通学支援事業者の登録等)

第5条 通学支援事業者として登録を受けようとする事業者は、東近江市医療的ケア児通学支援事業者登録申請書(様式第1号)に市長が別に定める書類を添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、東近江市医療的ケア児通学支援事業者登録決定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

第6条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による登録を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により登録を受けたとき。

(2) 適切な事業運営を行うことが困難と認める事由があるとき。

(3) 事業に要する費用の請求に関して不正があったとき。

(4) その他市長が登録事業者として適当でないと認める事由があるとき。

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、東近江市医療的ケア児通学支援事業事業者登録取消通知書(様式第3号)により当該事業者に通知するものとする。

第7条 前2条に定めるもののほか、通学支援事業者の登録等については、別に定めるところによるものとする。

(事業の対象者)

第8条 この事業の対象となる者は、特別支援学校に通学する医療的ケア児の保護者とする。

(利用の申請及び決定)

第9条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東近江市医療的ケア児通学支援事業利用申請書(様式第4号)に市長が別に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査するとともに、当該医療的ケア児の実態を調査し、適当と認めるときは、東近江市医療的ケア児通学支援事業利用決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用者負担金)

第10条 この事業を利用する者の負担金は、無料とする。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年7月7日に施行する。

(令和3年告示第291号)

この告示は、令和3年12月8日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

事業の内容

運送等

道路運送法(昭和26年法律第183号)の許可等を有する運送事業者等(以下「運送事業者等」という。)が運送用車両に医療的ケア児及び看護師を同乗させて送迎する。

医行為

運送事業者等の運送用車両に同乗する看護師が運送用車両内において医療的ケア児に対して医療的ケアを行う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東近江市医療的ケア児通学支援事業実施要綱

令和2年7月7日 告示第208号

(令和3年12月8日施行)