○東近江市環境円卓会議要綱

平成27年9月10日

告示第455号

(趣旨)

第1条 この要綱は、環境基本計画における施策について、市民、市民団体、事業者及び行政が対等の立場で参加し、共通のテーブルで環境への取組を協議し推進するために設置する東近江市環境円卓会議(以下「円卓会議」という。)に係る組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 円卓会議は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 環境基本計画の市民視点における指標設定等の検討に関すること。

(2) 環境基本計画の市民視点における進捗の評価に関すること。

(3) 評価に伴う施策の見直しの検討に関すること。

(組織)

第3条 円卓会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 東近江市民

(3) 東近江市に事業所を有する企業に勤務する者

(4) 市職員

(5) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から翌年3月31日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 円卓会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、円卓会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 円卓会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 円卓会議において、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 円卓会議の庶務は、環境部森と水政策課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、円卓会議の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年9月10日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行後初めて開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年告示第145号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第138号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市環境円卓会議要綱

平成27年9月10日 告示第455号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全/第1節
沿革情報
平成27年9月10日 告示第455号
令和2年4月1日 告示第145号
令和5年4月1日 告示第138号