○東近江市農林水産創造・ネットワーク事業補助金交付要綱

令和2年4月1日

告示第166号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市農林水産創造・ネットワーク事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、市内農産物の地域内中規模流通を支える株式会社東近江あぐりステーションの運営及び機械、備品等の導入に要する経費を補助することにより、市内農産物の安定的な販路確保と更なる地域内中規模流通の促進に資することを目的とする。

(交付の対象及び補助金の額)

第3条 市長は、株式会社東近江あぐりステーションが補助事業を実施するために必要な経費のうち、補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、補助金を交付するものとする。

2 補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第4条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第78号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


補助事業

補助上限額

補助対象経費の区分

内容

東近江市農林水産創造・ネットワーク事業補助金

運営費

株式会社東近江あぐりステーションの運営に要する経費

2,500万円

機械、備品費等

株式会社東近江あぐりステーションの袋詰め等の商品化業務に必要な機械、備品等の導入に要する経費。

ただし、国、県その他の団体から補助金等を受けている場合については、その補助金等の金額を除いた額を補助対象経費とする。

1,500万円

東近江市農林水産創造・ネットワーク事業補助金交付要綱

令和2年4月1日 告示第166号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和2年4月1日 告示第166号
令和3年3月25日 告示第78号