○東近江市胃内視鏡検診運営委員会要綱
平成29年9月25日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が実施する胃内視鏡検診(以下「検診」という。)を運営するために設置する東近江市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 検診の運営方針の策定に関すること。
(2) 検診を行う検査医の選任に関すること。
(3) 検診後の画像の読影及び管理に関すること。
(4) 偶発症の把握、対策等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、検診の実施に関し必要なこと。
(組織等)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。
(1) 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センターの医師
(2) 一般社団法人東近江医師会が推薦する医師
(3) 保健所等の関係行政機関の代表者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員を補充して委嘱する場合は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議等)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康医療部健康推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。