○東近江市胃内視鏡検診運営委員会要綱

平成29年9月25日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が実施する胃内視鏡検診(以下「検診」という。)を運営するために設置する東近江市胃内視鏡検診運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 検診の運営方針の策定に関すること。

(2) 検診を行う検査医の選任に関すること。

(3) 検診後の画像の読影及び管理に関すること。

(4) 偶発症の把握、対策等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、検診の実施に関し必要なこと。

(組織等)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 独立行政法人国立病院機構東近江総合医療センターの医師

(2) 一般社団法人東近江医師会が推薦する医師

(3) 保健所等の関係行政機関の代表者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、年度途中で委嘱する場合又は委員を補充して委嘱する場合は2年以内とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議等)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康医療部健康推進課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(令和5年訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

東近江市胃内視鏡検診運営委員会要綱

平成29年9月25日 訓令第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年9月25日 訓令第25号
令和5年4月1日 訓令第13号