○東近江市教育委員会表彰規則

令和2年7月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)が市の教育向上に功績のあった者を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者の範囲)

第2条 この規則に定めるところにより委員会が表彰するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民を主な構成員とする社会教育(社会体育を除く。以下同じ。)関係団体及びその会員

(2) 市内各学校の幼児、児童及び生徒

(3) 市内各学校及びその職員

(4) 市の教育機関及びその職員

(5) その他委員会が適当と認めたもの

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労賞、文化賞及びスポーツ賞とする。

(功労賞)

第4条 功労賞は、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。

(1) 10年以上社会教育委員の職にあった者

(2) 10年以上活動している社会教育関係団体又は当該団体の指導者で功績が特に顕著なもの(指導者として活動中の者については、55歳以上の者とする。)

(3) 前各号に規定するもののほか、特に委員会が適当と認める者

(文化賞)

第5条 文化賞は、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。

(1) 滋賀県美術展及び滋賀県文学祭において最上位の賞を受賞した者

(2) 全国規模のコンクール、発表会で3位以上の成績を収めた団体及び個人

(3) 近畿規模のコンクール、発表会で最上位の賞を受賞した団体及び個人

(4) 県規模のコンクール、発表会で最上位の賞を受賞した中学校の団体及び個人

(5) 前各号に定めるもののほか、特に委員会が適当と認める者

(スポーツ賞)

第6条 スポーツ賞は、次の各号のいずれかに該当するものに対して授与する。

(1) 国民体育大会等の全国大会で3位以上の成績を収めた団体及び個人

(2) 近畿規模の大会で優勝した団体及び個人

(3) 滋賀県中学校夏季総合大会で優勝した団体及び個人

(4) 前各号に定めるもののほか、特に委員会が適当と認める者

(在職年数の計算)

第7条 この規則における在職年数の計算は、次によるものとする。

(1) 在職年数は、通算する。

(2) 1箇月未満の端数は、これを1箇月とする。

(3) 2つ以上の職を兼ねた場合は、いずれか長い方の在職年数をもって計算する。

(表彰の推薦等)

第8条 委員会所管の所属長は、第4条から第6条までに該当すると認められる者があるときは、その旨を委員会に推薦するものとする。

(表彰の方法)

第9条 委員会は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。

2 前項の表彰は、表彰状を授与して行うものとする。

3 第1項の表彰は、前項の表彰状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。

(死亡した者の表彰)

第11条 表彰を受ける者が表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する表彰状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

東近江市教育委員会表彰規則

令和2年7月1日 教育委員会規則第11号

(令和5年7月31日施行)