○東近江市金堂まちなみ保存事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第126号
(趣旨)
第1条 この要綱は、五個荘金堂伝統的建造物群保存事業推進のため、特定非営利活動法人金堂まちなみ保存会が行う金堂まちなみ保存活動に要する経費に対して補助金を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 五個荘金堂伝統的建造物群保存地区(以下「金堂伝建地区」という。)に関する広報及び啓発に要する経費
(2) 金堂伝建地区の保存活動に関する先進地研修に要する経費
(3) 五個荘金堂のまちなみや伝統文化を継承する体験学習の実施に要する経費
(4) その他金堂伝建地区の保存活動に要する経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(その他)
第4条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、少なくとも3年度ごとに、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。