○東近江市雇用強化インターンシップ推進補助金交付要綱

令和2年9月2日

告示第245号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターンシップの推進を通じて、大学生等の中小企業者等に対する理解度の向上を図り、もって市内における新卒者の雇用を促進するため、インターンシップを受け入れる中小企業者等に対して雇用強化インターンシップ推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、東近江市補助金等交付規則(平成17年東近江市規則第54号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者で、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 特定非営利活動法人、農事組合法人、社会福祉法人等で、常時使用する従業員の数が300人以下のもの

2 この要綱において「大学生等」とは、大学(大学院及び短期大学を含む。)、専修学校又は高等専門学校に在学している者をいう。

3 この要綱において「インターンシップ」とは、大学生等が事業者の事務所等で行う就業体験で、その実施期間が1日以上のものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。

(1) 次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 発行済株式の総数又は出資の金額の2分の1以上の数又は金額が同一の大企業者(前条第1項各号に規定する者以外の事業者をいう。以下同じ。)により所有されている中小企業者

 発行済株式の総数又は出資の金額の3分の2以上の数又は金額が大企業者により所有されている中小企業者

 大企業者の役員又は職員を兼ねる者の数が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(2) 次のからまでに掲げる営業を営む者でないこと。

 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業

 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業

 風営法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業

(3) 次の又はのいずれにも該当しないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)

 暴対法第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 納期限が到来した市税(納税の猶予を受けている分を除く。)を完納し、必要な申告義務を怠っていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内の事務所等で行うインターンシップの受入れとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業としない。

(1) インターンシップの受入れ開始時において補助対象者と大学生等との間に雇用関係があるとき。

(2) インターンシップの受入れが採用選考を主たる目的として行われていると認められるとき。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、大学生等がインターンシップに参加するために要する交通費、宿泊費及び保険料のうち、補助対象者が負担するものとする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額が大学生等1人当たりのインターンシップ参加日数1日につき5,000円を超えるときは、5,000円を上限とし、1会計年度における補助対象者1人当たりの補助金の総額は、5万円を上限とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助対象事業の開始10日前までに東近江市雇用強化インターンシップ推進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) インターンシップ事業計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 市税を滞納していないことの証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(実績報告書)

第8条 補助金の交付の決定を受けて補助対象事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が終了した日から起算して30日を経過した日又は当該決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに東近江市雇用強化インターンシップ推進補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) インターンシップ事業報告書(様式第5号)

(2) 補助対象経費の支払が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年9月2日から施行する。

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東近江市雇用強化インターンシップ推進補助金交付要綱

令和2年9月2日 告示第245号

(令和2年9月2日施行)