○東近江市学習者用タブレット端末等取扱要綱

令和2年10月1日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する学習者用タブレット端末及びその附属品(以下「タブレット端末等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(タブレット端末等の保管)

第2条 タブレット端末等は、東近江市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において保管するものとする。

2 タブレット端末等の保管は、各学校の校長が行い、その取扱いは、校長が指定した教職員が行うものとする。

3 前項の規定により指定された教職員は、タブレット端末等にログインする際のパスワードを設定し、当該パスワードの管理を適正に行わなければならない。

(タブレット端末等の使用)

第3条 タブレット端末等は、学校が行う教育活動(以下「教育活動」という。)並びに児童及び生徒(以下「児童等」という。)が行う学習活動(以下「学習活動」という。)に使用するものとする。

2 学校の教職員は、児童等がタブレット端末等を適正に使用することができるように、継続して指導しなければならない。

(タブレット端末等の持ち帰り)

第4条 校長は、学習活動において特に必要があると認めたときは、タブレット端末等を児童等に持ち帰らせることができる。この場合において、児童等は、タブレット端末等を翌課業日に学校に持参するものとする。

2 校長は、タブレット端末等を児童等に持ち帰らせるときは、児童等の保護者(以下「保護者」という。)に対し、第10条及び第11条の内容を周知し、了解を得なければならない。この場合において、「被貸与者」は「保護者」と読み替える。

(タブレット端末等の管理)

第5条 校長は、教育活動及び学習活動におけるタブレット端末等の使用状況を適正に管理するために、学習者用タブレット端末等管理台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

(タブレット端末等の貸与)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するとき(第3号又は第4号に該当する場合にあっては、各家庭で児童等用端末が準備できないときに限る。)は、保護者に対し、タブレット端末等を無償で貸与することができる。

(1) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により学校の全部又は一部が臨時休業したとき。

(2) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により学校が臨時休業したとき。

(3) 校長が児童等に対し出席停止の措置をしたとき。

(4) その他教育長が特に必要があると認めたとき。

(貸与の申請及び決定)

第7条 前条の規定によりタブレット端末等の貸与を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、学習者用タブレット端末等貸与申請書(様式第2号)を、児童等が在籍する学校の校長を経由して委員会に提出しなければならない。この場合において、前条第4号に該当するときは、委員会が指示する書類を添付するものとする。

2 委員会は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、タブレット端末等を貸与すべきものと認めたときは、貸与の決定を行い、その決定の内容を児童等が在籍する学校の校長を経由して申請者に通知するものとする。

(貸与期間)

第8条 タブレット端末等の貸与期間は次の各号のとおりとする。

(1) 第6条第1号又は第2号に該当する場合は、貸与の決定日から臨時休業期間の最終日までとする。

(2) 第6条第3号に該当する場合は、貸与の決定日から出席停止の措置をした期間の最終日までとする。

(3) 第6条第4号に該当する場合は、貸与の決定日からその日が属する学期末までとする。

(受領書)

第9条 第7条第2項の規定によりタブレット端末等の貸与を受ける保護者(以下「被貸与者」という。)は、タブレット端末等を受領した場合には、タブレット端末等受領書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(維持管理)

第10条 被貸与者は、タブレット端末等を善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。この場合において、タブレット端末等の使用に係る通信料金及び電気料金は、被貸与者が負担するものとする。

(遵守事項)

第11条 被貸与者は、タブレット端末等の使用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) タブレット端末等を教育の目的以外に使用してはならない。

(2) タブレット端末等に対してソフトウェアのインストール及びアンインストールを行ってはならない。

(3) タブレット端末等に個人情報等の重要データを保存してはならない。使用の際に一時的に保存したデータは消去してから返却するものとする。

(4) タブレット端末等を使用する権利を他人に譲渡若しくは転貸又はタブレット端末等を営利目的の活動に使用してはならない。

(5) タブレット端末等を亡失し、破損し、又は汚損したときは、物品亡失等届(様式第4号)を提出しなければならない。

(6) タブレット端末等の使用に伴い、故意又は過失により発生した損害については、被貸与者が負担するものとする。

(7) 本要綱に定めるタブレット端末等の目的外使用によって生じた費用等は、被貸与者が負担するものとする。

(タブレット端末等の返還)

第12条 被貸与者は、第8条の貸与期間が終了したときは、速やかにタブレット端末等を返還しなければならない。

2 前項の規定によりタブレット端末等の返却を受けたときは、タブレット端末等が正常に動作することを被貸与者と確認するものとする。

(その他)

第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年教委告示第4号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、令和4年3月1日から施行する。

(令和4年教委告示第3号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

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東近江市学習者用タブレット端末等取扱要綱

令和2年10月1日 教育委員会告示第5号

(令和4年12月1日施行)