○東近江市無線LANルーター貸与事業実施要綱

令和2年10月1日

教育委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東近江市教育委員会(以下「委員会」という。)が東近江市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)において実施するオンライン授業に必要なインターネット回線を各家庭が新規で整備するに当たり、無線LANルーターを貸与する事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「無線LANルーター」とは、電波でデータの送受信を行う構内通信網への接続機能を備えた端末を相互に接続し、他のネットワークに接続するための機器で、他のネットワークへ通信する際の経路情報の管理を行う機能を備えているものをいう。

(無線LANルーターの貸与)

第3条 委員会は、学校に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(以下「保護者」という。)であって、当該年度の就学援助費又は特別支援教育就学奨励費の給付を受けているものに無線LANルーターを無償で貸与することができる。

(貸与の申請及び決定)

第4条 前条の規定により無線LANルーターの貸与を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、無線LANルーター貸与申請書(様式第1号)に、当該年度の就学援助費又は特別支援教育就学奨励費給付決定通知書の写しを添付し、委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、無線LANルーターを貸与すべきものと認めたときは、貸与の決定を行い、無線LANルーター貸与決定通知書(様式第2号)を申請者に送付するものとする。

(貸与期間)

第5条 無線LANルーターの貸与期間は、貸与の決定日からその日が属する年度の最終日までとする。ただし、貸与期間終了日の1箇月前までにいずれの当事者からも何ら意思表示がない場合、同じ条件でさらに1年間更新されるものとし、中学卒業年度に返却するものとする。

(受領書)

第6条 第4条第2項の規定により無線LANルーターの貸与を受ける保護者(以下「被貸与者」という。)は、無線LANルーターを受領した場合には、無線LANルーター受領書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(維持管理)

第7条 被貸与者は、無線LANルーターを善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならない。この場合において、無線LANルーターの使用に係る電気料金は、被貸与者が負担するものとする。

2 無線LANルーターの使用に当たって必要な設定等は被貸与者が行うものとする。

(遵守事項)

第8条 被貸与者は、無線LANルーターの使用に当たり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 無線LANルーターを教育の目的以外に使用してはならない。

(2) 無線LANルーターを使用する権利を他人に譲渡、若しくは転貸、又は無線LANルーターを営利目的の活動に使用してはならない。

(3) 無線LANルーターを亡失し、破損し、又は汚損したときは、貸与物品亡失等届(様式第4号)を提出しなければならない。

(4) 無線LANルーターの使用に伴い発生した損害については、被貸与者が負担するものとする。

(5) 本要綱に定める無線LANルーターの目的外使用によって生じた費用等は、被貸与者が負担するものとする。

(無線LANルーターの返還)

第9条 被貸与者は、第5条の規定に関わらず、貸与期間が終了したときは、速やかに無線LANルーターを返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年教委告示第3号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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東近江市無線LANルーター貸与事業実施要綱

令和2年10月1日 教育委員会告示第6号

(令和3年10月1日施行)