○東近江市教育情報セキュリティ委員会要綱
令和3年3月1日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 本市の教育ネットワークを適切に管理するため、東近江市教育情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育情報セキュリティポリシーの策定及び運用に関すること。
(2) 教育情報セキュリティポリシーの評価及び見直しに関すること。
(3) 教育情報セキュリティインシデントへの対応に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
(5) 教育ネットワークの構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)の決定及び運用に関すること。
(6) 教育ネットワーク整備計画の評価及び見直しに関すること。
(7) 教職員へのICT研修実施に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、座長、副座長及び委員をもって組織する。
2 座長は、教育長をもって充てる。
3 副座長は教育部長をもって充て、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 委員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 教育部次長
(2) 学校教育課長
(3) 教育研究所所長
(4) 校長会代表
(5) 教頭会代表
(会議)
第4条 委員会の会議は、座長が必要に応じて招集する。
2 座長は、毎年度1回以上会議を招集する。
(部会の設置)
第5条 委員会に、特定の事項について調査及び研究し、並びに審議するための部会を置くことができる。
2 部会は、座長が指定する教職員をもって構成する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年3月1日から施行する。