○東近江市公益的法人等職員の受入れに関する要綱

令和3年2月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市政の効率的な執行及び行政運営の活性化に資するため、市が公益的法人等に勤務する職員を東近江市行政実務研修員(以下「研修員」という。)として受け入れることに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公益的法人等」とは、東近江市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成17年東近江市規則第34号)第3条第1項に規定する団体をいう。

(受入れの基準)

第3条 研修員の受入れは、第1条の目的に合致し、かつ、市政運営の公平性を阻害するおそれがないと判断した場合に限り行うものとする。

(受入れの依頼等)

第4条 研修員の受入れを希望する公益的法人等は、行政実務研修員受入依頼書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の依頼書の提出があった場合は、その内容を審査し、研修員として受け入れることが適当と認めるときは、行政実務研修員受入決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(身分)

第5条 研修員は、市職員の身分を保有せず、公益的法人等の職員としての身分を保有したままで、研修に係る市の業務に従事するものとする。

(研修期間)

第6条 研修員の研修期間は、原則として、2年とする。

(給与)

第7条 研修員の給与は、派遣元の公益的法人等が負担し、研修員に直接支給するものとする。ただし、研修の実施に伴い必要となる出張旅費等の諸経費については、市が負担するものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 研修員の勤務時間その他の勤務条件は、市職員に適用される法令等の例による。

(災害補償)

第9条 研修中の災害又は通勤による災害は、派遣元の公益的法人等の業務上の災害又は通勤による災害として取り扱い、派遣元の公益的法人等の責任において処理するものとする。

(発令)

第10条 研修員の発令は、発令通知書(様式第3号)により行うものとする。

(秘密保持義務)

第11条 研修員は、研修期間中に職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。研修終了後においても、同様とする。

(誓約)

第12条 研修員は、研修の開始に際して誓約書(様式第4号)により誓約を行うものとする。

(服務)

第13条 研修員は、研修期間中、市職員に適用される法令等を遵守しなければならない。

2 研修員は、研修期間中、東近江市行政実務研修員証明書(様式第5号)を所持するものとする。

(協定の締結)

第14条 市長は、研修員の受入れに関し必要な事項について公益的法人等の代表者と協定を締結するものとする。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年2月1日から施行する。

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東近江市公益的法人等職員の受入れに関する要綱

令和3年2月1日 訓令第2号

(令和3年2月1日施行)