○東近江市大中の湖地区新田排水機場管理条例

令和2年12月22日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4第1項において準用する同法第57条の2の規定に基づき、大中の湖地区新田排水機場(以下「排水機場」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(排水)

第2条 市長は、排水機場の放流について、規則で定めるところにより、水位、気象状況、干拓地内の湛水状況等を考慮して行うものとする。

(点検、整備及び監視)

第3条 市長は、排水機場の操作をするため必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するとともに、排水機場及びその周辺の監視に努めるものとする。

(洪水時等における措置)

第4条 市長は、洪水時その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、規則で定めるところにより、被害の発生を防止するための措置その他必要な措置を講じるものとする。

(観測)

第5条 市長は、排水機場を操作するため必要な気象及び水象の観測を定期的に行うものとする。

(管理の委託)

第6条 市長は、排水機場の管理を、琵琶湖干拓大中の湖土地改良区に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、排水機場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市大中の湖地区新田排水機場管理条例

令和2年12月22日 条例第35号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
令和2年12月22日 条例第35号