○東近江市大中の湖地区基幹水利施設管理事務分担金徴収条例

令和2年12月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、大中の湖地区基幹水利施設管理事務(以下「施設管理事務」という。)に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4第1項において準用する法第36条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市長は、施設管理事務の施行に係る地域内にある土地につき法第3条第1項に規定する資格を有する者(以下「納付義務者」という。)から、施設管理事務に係る分担金を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認める場合は、納付義務者に代えて琵琶湖干拓大中の湖土地改良区から当該分担金に相当する額を徴収することができる。

3 分担金の徴収の方法は、市長が別に定める。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、施設管理事務に要する費用から、国及び滋賀県から交付を受けた補助金の額並びに市が負担すべき額を差し引いて得た額を超えない範囲内で市長が別に定める。

(分担金の徴収の猶予及び減免)

第4条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、分担金の徴収を猶予し、又は分担金を減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

東近江市大中の湖地区基幹水利施設管理事務分担金徴収条例

令和2年12月22日 条例第36号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節 土地改良
沿革情報
令和2年12月22日 条例第36号