○東近江市情報公開条例施行規則
令和5年3月7日
規則第9号
東近江市情報公開条例施行規則(平成17年東近江市規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東近江市情報公開条例(平成17年東近江市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 求める公開の実施の方法
(2) 事務所における公開(公文書の写しを送付する方法(以下「写しの送付の方法」という。)以外の方法による公文書の公開をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における公開の実施を希望する日
(3) 写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨
(公開決定の通知)
第4条 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開決定に係る公文書について求めることができる公開の実施の方法
(2) 写しの交付の方法による公文書の公開を実施する場合における当該写しの交付に要する費用
(3) 事務所における公開を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における公開の実施を求める場合にあっては、条例第16条第2項の規定による申出をする際に事務所における公開を実施することができる日のうちから事務所における公開の実施を希望する日を選択すべき旨
(4) 写しの送付の方法による公文書の公開を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
(1) 公開請求書に記載された公開の実施の方法による公文書の公開を実施することができる場合(事務所における公開については、公開請求書に記載された事務所における公開の実施を希望する日に公文書の公開を実施することができる場合に限る。) その旨及び前項各号に掲げる事項
(1) 請求された公文書の全部を公開するとき 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 請求された公文書の一部を公開するとき 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 請求された公文書を非公開とするとき 公文書非公開決定通知書(様式第4号)
(4) 請求された公文書の存否を明らかにしないとき 公文書存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 請求された公文書が不存在のとき 公文書不存在非公開決定通知書(様式第6号)
2 条例第15条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
4 条例第15条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第2項各号に掲げる事項
(2) 条例第15条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
(文書又は図画の公開の方法)
第10条 文書又は図画を公開する方法は、次に掲げる方法とする。ただし、当該各号に掲げる方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 文書又は図画の閲覧(当該文書又は図画に条例第7条に規定する非公開情報が含まれているときは、文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を市長が保有する専用機器(市長が現に使用しているものに限る。以下同じ。)により再生したもの又は用紙に出力したものの閲覧)
(2) 文書又は図画を用紙に複写したものの交付
(3) 文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(1) 録音ディスク 当該録音ディスクを市長が保有する専用機器により再生したものの聴取又は光ディスクに複写したものの交付
(2) ビデオディスク 当該ビデオディスクを市長が保有する専用機器により再生したものの視聴又は光ディスクに複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、市長が保有するプログラムにより行うことができるもの
ア 電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧
イ 電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧、聴取又は視聴
ウ 電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付
エ 電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(公開の実施の方法等の申出)
第12条 条例第16条第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 求める公開の実施の方法(公開決定に係る公文書の部分ごとに異なる方法による公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの公開の実施の方法)
(2) 公開決定に係る公文書の一部について公開の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 事務所における公開の実施を求める場合にあっては、事務所における公開の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による公文書の公開の実施を求める場合にあっては、その旨
(更なる公開の申出)
第13条 条例第16条第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 条例第11条第1項に規定する通知があった日
(2) 最初に公開を受けた日
(3) 前条第1項各号に掲げる事項
3 第1項の場合において、既に公開を受けた公文書(その一部につき公開を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた公開の実施の方法と同一の方法を当該公文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(送付に要する費用)
第15条 条例第18条第2項に規定する写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用の額は、当該送付に要する郵便料金相当額とする。
(費用の納付の方法)
第16条 条例第18条第2項に規定する写しの交付に要する費用及び写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用は、写しの交付又は送付を受けるときまでに、市長が指定する納付書により納付しなければならない。
(規則で定める出資法人)
第18条 条例第34条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。
(1) 東近江市土地開発公社
(2) 公益財団法人東近江市地域振興事業団
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
公文書の種別 | 公開の方法 | 金額 |
文書又は図画 | 用紙に複写したものの交付(白黒) | A3以下 片面10円 A2 片面20円 |
用紙に複写したものの交付(カラー) | A3以下 片面50円 A2 片面100円 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したものの交付 | CD―R(700MB) 1枚につき100円 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したものの交付 | DVD―R(4.7GB) 1枚につき120円 | |
録音ディスク | CD―Rに複写したものの交付 | CD―R(700MB) 1枚につき100円 |
ビデオディスク | DVD―Rに複写したものの交付 | DVD―R(4.7GB) 1枚につき120円 |
電磁的記録(録音ディスク及びビデオディスクを除く。) | 用紙に出力したものの交付(白黒) | A3以下 片面10円 A2 片面20円 |
用紙に出力したものの交付(カラー) | A3以下 片面50円 A2 片面100円 | |
CD―Rに複写したものの交付 | CD―R(700MB) 1枚につき100円 | |
DVD―Rに複写したものの交付 | DVD―R(4.7GB) 1枚につき120円 |
備考 この表に定めがない方法により公文書の公開を行うときは、公文書の公開を受ける者は、市長が当該方法を実施するに当たり要した費用を負担するものとする。