ページの先頭です
メニューの終端です。

死亡届

[2021年2月1日]

ID:164

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

 死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。
 外国籍の方も、死亡の届出が必要です。

死亡届の書き方

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3カ月以内)

届出人

  • 死亡者の親族
  • 同居者
  • 家主
  • 地主
  • 家屋または土地管理人
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人など

※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(原本)もご持参ください。ご希望の場合は原本を還付しますので、お申し出ください。

届出先

死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地または所在地の市区町村

届出に必要なもの

  • 死亡診断書(死体検案書)
    死亡届の右側が死亡診断書(死体検案書)になっています。死亡診断書(死体検案書)は医師等が記載し、病院等から発行されます。
    注)死亡診断書(死体検案書)を提出いただいた後は返却することができません。写しなどが必要な場合は、事前にコピーを済ませておいてください。
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 印鑑登録証・シティカード(登録者のみ)
    死亡により印鑑登録は抹消されるため使用できなくなります。
  • 布引斎苑電話予約確認通知書(業者を通じてすでに予約いただいている人のみ)
    届出を受付したときに「火葬許可証」と「布引斎苑使用許可書」を交付します。火葬時に持参してください。

おくやみハンドブック

 市役所でのおくやみに関連した手続きについて解説した「おくやみハンドブック」を利用してください。

おくやみハンドブック

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る