死亡届
[2021年2月1日]
ID:164
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死亡届により、戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍の方のみ)、住民票が消除されます。
外国籍の方も、死亡の届出が必要です。
死亡届の書き方
※様式には押印が必要である旨記載されていますが、令和3年9月1日より押印は任意となりました。
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3カ月以内)
※後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人となる場合には、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本(原本)もご持参ください。ご希望の場合は原本を還付しますので、お申し出ください。
死亡地、死亡者の本籍地、届出人の住所地または所在地の市区町村
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