婚姻届
[2021年9月1日]
ID:165
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婚姻とは終生の共同生活を営む目的を持った男女の合意に基づき、届出により成立します。
夫婦は、婚姻の際に夫または妻の氏を称することになります。未成年者が婚姻したときは成年に達したものとみなされます。
婚姻届の書き方
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
夫になる人および妻になる人
2人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
成年者2人の署名が必要です。
・婚姻届書
・本籍地でない役所に提出する場合 戸籍謄本各1通
*夫になる人の本籍地が「東近江市」、妻になる人の本籍地が「大津市」で、東近江市
役所に提出する場合、妻の戸籍謄本がいります。
・届出書を持参した方の顔写真の付いた公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
本人確認のために必要です。
・未成年者が婚姻する場合は父母の同意書が必要になります。
同意書を添付して提出するか婚姻届の「その他」欄に同意の旨を記載していただいて
もかまいません。
*父母の同意書の様式