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転籍届

[2023年11月29日]

ID:178

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 転籍届は本籍を変更するための届出です。
 住所を変更(転入・転出・転居)するだけでは、本籍は変更となりません。

 

転籍届の書き方

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

○届出期間

 期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)

 

○届出人

 戸籍の筆頭者および配偶者
 ・筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。一方の方のみではできません。
 ・ただし、筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみからの届出が可能です。
 ・現在、婚姻していない筆頭者、また外国人が配偶者の筆頭者は単独で届出ができます。

 

○届出先

 住所地、新本籍地、現本籍地の市区町村

 

○届出に必要なもの

 ・転籍届書
 ・戸籍謄本(現本籍地、新本籍地がともに東近江市の場合は不要です)

 

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

お問合せフォーム

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