転籍届
[2023年11月29日]
ID:178
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転籍届は本籍を変更するための届出です。
住所を変更(転入・転出・転居)するだけでは、本籍は変更となりません。
転籍届の書き方
記載例は、こちらをご覧ください。
A4サイズに印刷し、使用してください。 記入時に、鉛筆や消えるボールペンは使用しないでください。
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
戸籍の筆頭者および配偶者
・筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。一方の方のみではできません。
・ただし、筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみからの届出が可能です。
・現在、婚姻していない筆頭者、また外国人が配偶者の筆頭者は単独で届出ができます。
住所地、新本籍地、現本籍地の市区町村
・転籍届書
・戸籍謄本(現本籍地、新本籍地がともに東近江市の場合は不要です)