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養子縁組届

[2021年9月1日]

ID:184

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 養子縁組とは、相互に実親子関係のない方、または実親子関係はあっても嫡出親子関係のない方の間に嫡出親子関係を成立させる契約であり、届出によって成立します。
 届出には、証人として届出人以外の成年2人の署名が必要です。

 

養子縁組届の書き方

○成立要件

 1.当事者間に縁組をする意思の合致があること。

 2.養親が成人であること。(ただし、婚姻していれば20歳未満でもよい)

 3.養子となる方が養親の尊属、または年長者でないこと。

 4.養子となる方が養親の嫡出子または養子でないこと。

 

○特別要件

  1. 養子となる方が未成年者の場合、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自分または自分の配偶者の直系卑属を養子とする場合は、家庭裁判所の許可はいりません。
  2. 配偶者のいる方が未成年者を養子とする場合、配偶者とともに縁組をすること。ただし、配偶者の嫡出子を養子とするときは単独でできます。
  3. 養親・養子に配偶者がいるときは、その配偶者の同意がいります。

   *同意書を添付するか、届書の「その他」欄に同意の旨を記載していただいてもかまいません。

 

  *養子縁組届の「その他」欄に直接記載する場合の記載例
    この縁組に同意します。 養父の妻  ○○△△ 
                    養子の夫  ◎◎▲▲ 

 

記載例はこちらをごらんください

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 4.養子となる方が15歳未満なら、法定代理人が代わりに承諾すること。

 5.後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要。
  (養子の被後見人が15歳未満のときは、後見監督人が承諾し、後見監督人がいない
   ときは特別代理人が代わりに承諾しないといけません)

 

○届出期間

期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)

 

○届出人

 養親と養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

 

○届出先

 養親もしくは養子の本籍地または届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村

 

○届出に必要なもの

 ・養子縁組届書

 ・未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可書の謄本
  *自分または配偶者の直系卑属を養子とする場合は除きます。

 ・後見人が被後見人を養子とする場合は、審判の謄本

 ・戸籍謄本(養親、養子の戸籍謄本)
  *ただし、本籍地に提出する場合はその方の戸籍謄本は不要です。
 
 ・同意を必要とする場合は同意書

 ・届出書を持参した方の顔写真の付いた公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
  本人確認のために必要です。

 

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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