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養子離縁届

[2021年9月1日]

ID:194

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養子離縁とは、養親子関係を将来に向かって解消する行為です。

 

○離縁の種類

◎協議離縁

・当事者(養親・養子)が離縁する意思により届け出ます。証人として、成年2人の署名が必要です。
  
・養子が15歳未満であるときは、離縁後にその法定代理人となるべき者が、養子に代わって離縁の協議を行います。

 

記載例はこちらをごらんください。

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・養親が夫婦である場合において未成年者と離縁するには、夫婦がともにしないといけません。

・15歳以上の方で縁組の日から7年以上経過したあとで離縁する場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすることで、縁組中の氏をそのまま使うことができます。
 →離縁の際に称していた氏を称する届のページを参照ください。

 

◎裁判離縁

 調停・審判・判決の3種類があります。いずれも家庭裁判所において、成立・確定したものです。証人は必要ありません。

 

◎死亡養親・死亡養子との離縁

  養親が死亡した後、養子が死亡養親と離縁する場合
  養子が死亡した後、養親が死亡養子と離縁する場合
   いずれも家庭裁判所の許可がいります。協議離縁と同じく、証人として、成年2人の署名が必要です。

 

○届出期間

 協議離縁 死亡養子・死亡養親との離縁
         期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)

 裁判離縁  裁判が確定した日から10日以内

 

○届出人

 協議離縁 養子および養親。ただし、養子が15歳未満であるときは養親および離縁後の法定代理人(親権者父母)

 裁判離縁 調停・審判の申立人、訴えの提起者。(ただし、確定した日から10日以内に届出をしないときは相手方からもできる)

 死亡養子・死亡養親との離縁 生存当事者

 

○届出先

 養親もしくは養子の本籍地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村

 

○届出に必要なもの

 ・養子離縁届書

 ・本籍地でない役所に提出する場合 養親および養子の戸籍謄本各1通
 
 ・調停離縁の場合 調停調書の謄本
  審判離縁の場合 審判書の謄本と確定証明書
  判決離縁の場合 判決の謄本と確定証明書
  認諾離縁の場合 認諾調書の謄本
  和解離縁の場合 和解調書の謄本
  死亡養子・死亡養親との離縁の場合 離縁許可の審判書謄本および確定証明書

 ・届出書を持参した方の顔写真の付いた公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
  本人確認のために必要です。

 

お問合せ

東近江市 市民部 市民課 (新館1階)

電話: 0748-24-5630  IP電話:050-5801-5630

ファクス: 0748-23-6600

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