養子離縁届
[2021年9月1日]
ID:194
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養子離縁とは、養親子関係を将来に向かって解消する行為です。
養子離縁届の書き方
・当事者(養親・養子)が離縁する意思により届け出ます。証人として、成年2人の署名が必要です。
・養子が15歳未満であるときは、離縁後にその法定代理人となるべき者が、養子に代わって離縁の協議を行います。
記載例はこちらをごらんください。
(再婚した配偶者の嫡出子と離縁する場合) 養子は実父の戸籍から縁組により入籍している。
(母の再婚後の夫と離縁し、同時に母の離婚後の戸籍に入籍する場合) 養子は母の婚姻前の戸籍より縁組により入籍している。
(母の再婚後の夫と離縁し、母が離婚・77-2届により新戸籍がつくられていて、同時にその戸籍に入籍する場合) 養子は母の婚姻前の戸籍より縁組により入籍している。
・養親が夫婦である場合において未成年者と離縁するには、夫婦がともにしないといけません。
・15歳以上の方で縁組の日から7年以上経過したあとで離縁する場合は、「離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)」をすることで、縁組中の氏をそのまま使うことができます。
→離縁の際に称していた氏を称する届のページを参照ください。
調停・審判・判決の3種類があります。いずれも家庭裁判所において、成立・確定したものです。証人は必要ありません。
養親が死亡した後、養子が死亡養親と離縁する場合
養子が死亡した後、養親が死亡養子と離縁する場合
いずれも家庭裁判所の許可がいります。協議離縁と同じく、証人として、成年2人の署名が必要です。
協議離縁 死亡養子・死亡養親との離縁
期間の定めはありません。(届出により法律上の効力が発生します)
裁判離縁 裁判が確定した日から10日以内
協議離縁 養子および養親。ただし、養子が15歳未満であるときは養親および離縁後の法定代理人(親権者父母)
裁判離縁 調停・審判の申立人、訴えの提起者。(ただし、確定した日から10日以内に届出をしないときは相手方からもできる)
死亡養子・死亡養親との離縁 生存当事者
養親もしくは養子の本籍地、または届出人の住所地、所在地のうちいずれかの市区町村
・養子離縁届書
・本籍地でない役所に提出する場合 養親および養子の戸籍謄本各1通
・調停離縁の場合 調停調書の謄本
審判離縁の場合 審判書の謄本と確定証明書
判決離縁の場合 判決の謄本と確定証明書
認諾離縁の場合 認諾調書の謄本
和解離縁の場合 和解調書の謄本
死亡養子・死亡養親との離縁の場合 離縁許可の審判書謄本および確定証明書
・届出書を持参した方の顔写真の付いた公的身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
本人確認のために必要です。