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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療限度額適用認定証

[2018年8月20日]

ID:355

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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療限度額適用認定証について

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期高齢者医療限度額適用認定証とは、一医療機関の窓口での支払いの際に、直接限度額の適用を受ける制度に必要な証です。

 この適用を受けるには後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証や後期高齢者医療限度額適用認定証の事前申請が必要です。これらの証を医療機関へ提示することにより、保険適用の医療費について自己負担限度額が適用されます。(ただし、本人が個室を選ばれている場合などの費用は別途負担いただきます)

 なお、これらの証は、毎年8月1日で更新となりますが、前年度にこれらの証の交付を受けられている人が引き続き翌年度も該当する場合は自動更新となります。

 

対象となる人

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の対象者は、住民税非課税世帯の人です。後期高齢者医療限度額適用認定証の対象者は、住民税課税所得が145万円以上690万円未満の人です。

 一般区分の人は、保険証の提示のみで、医療機関で限度額の適用がされますので、どの区分に該当するかは、保険年金課または、支所の窓口でご確認ください。(本人確認書類をご持参ください。)

 これらの証を医療機関窓口に提示するのを忘れた場合でも、限度額との差額は後日に高額療養費として支給します。

入院時の食事代

入院時食事代の標準負担額について
割合所得区分1食あたりの食費
3割現役並み所得者1、2、3460円※1
2割一般2
1割一般1
住民税非課税世帯区分290日までの入院210円
過去12か月で90日を超える入院※2160円
区分1100円

 ※1 指定難病の患者の人は260円です。

 ※2 区分2の認定を受けてから過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、市町窓口で申請することで翌月から食事代がさらに減額されます。

 

療養病床入院時の食事代と居住費

療養病床に入院した場合の食費・居住費の標準負担額について
割合所得区分1食あたりの食費1日あたりの居住費(※2)
3割現役並み所得者1、2、3460円(※1)370円
2割一般2
1割一般1
住民税非課税世帯区分2210円
区分1130円
老齢福祉年金受給者100円0円

※1 一部医療機関では420円の場合もあります。

※2 指定難病の患者の人は0円です。

 

差額支給

 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定および後期高齢者医療限度額適用認定証の医療機関窓口への提示忘れなどにより、食事・居住費を一般区分の標準負担額で支払われた場合でも、負担額との差額は、市役所保険年金課の窓口へ申請いただくことで後日支給を受けることができます。

 差額の申請にあたっては領収書と差額支給させていただく振込口座が確認できるもの(通帳)を持参してください。

 

お問合せ

東近江市 健康医療部 保険年金課(新館1階)

電話: 0748-24-5631  IP電話:050-5801-5631

ファクス: 0748-24-5576 *市外局番のおかけ間違いにご注意ください。

お問合せフォーム

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