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東近江市水道施設整備指導要綱について

[2024年4月1日]

ID:366

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東近江市水道施設整備指導要綱について

担当窓口および問合せ先
八日市地区、永源寺地区、
五個荘地区、能登川地区および蒲生地区
愛東地区および湖東地区
東近江市水道部上下水道施設
〒527-0041 東近江市川合寺町746番地
電話:0748-24-5665 IP:050-5801-5665
愛知郡水道事務所
〒527-0172 東近江市鯰江町1676番地
電話:0749-46-0168 IP:050-5801-0900

 東近江市(八日市、永源寺、五個荘、能登川および蒲生地区)で、配水管の延長(4m以上)又は増径を伴う水道工事については「東近江市水道施設整備指導要綱協議手順」に基づき手続を行ってください。

※愛東および湖東地区については、愛知郡水道事務所ホームページ(http://www.echi-kouiki.jp/tapwater/index.htm)をご覧ください。

「東近江市水道施設整備指導要綱協議手順」は下記からダウンロードできます。

 給水装置のみを設置する工事は、東近江市水道事業給水条例(平成17年東近江市条例第227条)第5条第1項の規定に基づく手続を行ってください。手続の詳しくは、お問い合わせください。

 

お問合せ

東近江市 水道部【所在地:東近江市川合寺町746】 上下水道施設課(水道事務所)

電話: 0748-24-5665 IP:050-5801-5665

ファクス: 0748-24-5666

お問合せフォーム

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水道部【所在地:東近江市川合寺町746】上下水道施設課(水道事務所)

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