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申告が必要な人とは

[2016年12月21日]

ID:461

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1.確定申告を行う人(確定申告を行った人は市県民税の申告を行ったものとみなされます)

  1. 事業所得や不動産所得などがある人で、所得金額が所得控除額を上回る人 
  2. 給与収入額が2千万円を超える人
  3. 年末調整を済ませている給与所得者で、そのほかに20万円を超える所得または20万円を超える給与収入がある人
  4. 譲渡所得がある人で特別控除や特例などの適用を受ける人
  5. 年末調整を済ませていない給与または年金収入がある人で、源泉徴収税額の還付を受ける人
  6. 医療費控除、雑損控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除などの控除を受ける人
  7. 給与所得者で年末調整の内容を変更する人

2.市県民税の申告を行う人

  1. 年末調整を済ませている給与所得者で、その他に20万円以下の所得または20万円以下の給与収入がある人
  2. 事業所得や不動産所得などがある人で、所得金額が市県民税の控除(扶養控除、社会保険料控除などの合計)を上回る人
  3. 所得がない人で、課税上だれの扶養にも入らない人
  4. 国民健康保険の加入者などで所得のない人
  5. 年末調整を済ませた給与所得者で源泉所得税額は0円となったが、市県民税の課税が見込まれる人で医療費控除などの追加を行う人
  6. 配当所得のある人で、上場株式配当(大口は除く)以外の配当所得のある人(金額の多少は関係ありません)

3.申告をしなくてもよい人

  1. 前年の所得が給与所得のみで、勤務先から東近江市長あてに給与支払報告が提出されている人
  2. 前年の所得が公的年金に係る所得のみで、支払者から東近江市長あてに公的年金支払報告書が提出されており、その収入の合計金額が400万円以下の人

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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