市県民税の寄附金控除について
[2021年1月1日]
ID:488
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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、開催中止となった文化芸術およびスポーツイベント(対象期間:令和2年2月1日から令和3年3月31日まで)について、チケットの払い戻しを受けない場合に、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金税額控除の対象とする特例が設けられました。 【スポーツ庁ホームページ】チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正(別ウインドウで開く) 【文化庁ホームページ】チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度(別ウインドウで開く) 【特例措置を受ける場合の基本的な流れ】
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被災地の自治体への寄附金、ほかの自治体や国を通じての被災地への義援金および日本赤十字社や中央共同募金会などへの義援金は、「ふるさと納税(寄附金)」として、平成23年分以降の所得税および平成24年度以降の個人市・県民税から控除を受けることができます。 【総務省ホームページ】東日本大震災関連情報 なお、寄附金控除などを受けるために必要な書類などは、次のとおりです。
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平成20年度の税制改正により、市・県民税の寄附金の控除方式が所得控除方式から税額控除方式に変更され、地方公共団体(都道府県・市区町村)に対する寄附金(ふるさと寄附金)や以前の対象寄附金に加え、条例指定された寄附金の追加、さらに従来よりも税負担が軽減されるなど、寄附金税制が大幅に拡充されました。
<対象寄附金>
※東近江市が条例で指定した団体は、下記資料のとおりです。
〔控除対象上限額〕 総所得金額等の30%
〔控除対象下限額〕 2,000円
所得税の寄附金控除の適用下限額
所得税の寄附金控除額 = 寄附金額または総所得金額等の40%(いずれか低い額)-2,000円
ふるさとと感じる地域に対して貢献または応援したいという納税者の思いを実現するため、地方公共団体(都道府県・市区町村)に寄附をした場合は特例控除(ふるさと寄附金)が適用されます。
地方公共団体(都道府県・市区町村)へ行った寄附金のうち、2,000円を超える部分については、一定の限度額まで所得税と市県民税を合わせて全額控除が受けられます。
控除額は、次の【イ】と【ロ】の合計額になります。
【イ】 基本控除
控除額=〔寄附金(※1)-2,000円〕×10%(市民税6%、県民税4%)
*寄附金は総所得金額等の30%が上限です。
*都道府県または市区町村の一方のみが条例で指定した団体への寄附は、該当する一方に係る控除率のみを適用します。
【ロ】 特例控除(ふるさと寄附金にのみ適用されます)
控除額=〔寄附金(※1)-2,000円〕×〔90%-0~45%(所得税の限界税率(※2))×1.021〕×市民税3/5・県民税2/5
*特例控除の上限は、市・県民税の所得割の20%です。
※1 複数の団体に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額
※2 所得税の限界税率とは、7段階からなる所得税の税率のうち、寄附者に適用される所得税の最も高い税率(課税所得金額に応じて税率が異なります)です。
所得金額や寄附金額に応じて、控除の額は変動します。
確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、寄附先の自治体へ「申告特例申請書」を提出することで、確定申告をせずに市・県民税の寄附金税額控除を受けられます。
<控除額の計算方法>
ふるさと納税ワンストップ特例制度の適用を受ける場合、上記4の【イ】【ロ】に加え、次の額が控除されます。
控除額=【ロ】×〔所得税の限界税率×1.021〕÷〔90%-所得税の限界税率×1.021〕×市民税3/5・県民税2/5
所得税と市・県民税の寄附金控除を受けるためには、寄附先が発行する領収書(※)などを添付して確定申告をする必要があります。(所得税の確定申告を行う人は市・県民税の申告は不要です。)
所得税の確定申告が不要な人は、本庁市民税課または各支所で領収書(※)などを添付した寄附金税額控除申告書様式(下記よりダウンロードできます)とともに、市・県民税の申告をしてください。
(※)例:寄附金受領証明書
★所得税の確定申告が不要な人は、ふるさと納税を行う際に申告特例申請書を提出することで、ふるさと納税ワンストップ特例制度が適用され、寄附金控除を受けることができます。
ただし、申告特例申請書を提出しても以下の場合には申告特例申請は無効となりますので、控除を受けるには、確定申告等でワンストップ特例分を含めた寄附金の申告をしていただく必要があります。
寄附をされた人へ