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特別徴収(特別徴収義務者のみなさんへ)

[2023年11月6日]

ID:494

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◎特別徴収とは

 1年間に納めていただく市民税・県民税を6月から翌年5月までの年12回に分け、毎月の給与から差し引いて事業所を通じて納めていただく制度です。

 

◎特別徴収税額の通知

市から送付する「市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」をもとに、各納税義務者から市・県民税を徴収してください。
税額に変更があった場合は変更通知書を送付します。

 

◎納税義務者に異動があった場合

退職や休職、転勤などで特別徴収による納税ができなくなった場合は、異動があった月の翌月10日までに必ず「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」)を提出してください。

 


特別徴収税額のうち給与から徴収できなくなった税額の納入については、次の方法があります。



【一括徴収による納入】
次の場合は、未徴収税額を給与又は退職金などから一括徴収し、他の給与所得者に係る特別徴収税額と合わせて納入してください。退職された納税者の残りの税額については、できる限り一括徴収への御協力をお願いします。

  1. 退職などの日が6月1日から12月31日までの場合・・・給与所得者本人に確認の上、一括徴収の申出があれば、未徴収税額を当月分と合わせて徴収し、納入してください。
  2. 退職などの日が1月1日から4月30日までの場合・・・給与所得者本人からの申出の有無にかかわらず、当月分と合わせて徴収し、納入してください(死亡退職、支払金不足の場合を除く。)。


【普通徴収への切替え】
一括徴収しない場合、市から給与所得者本人に直接通知し、納付していただきます。事業所からも、後日市役所から給与所得者本人に未徴収税額に係る普通徴収の通知書が届く旨、お伝えいただきますようお願いします。


【特別徴収の継続】
転勤や転職などで勤務先が変わり、特別徴収を新しい勤務先で継続される場合は、新しい勤務先に何月分から特別徴収ができるかを確認していただき、その勤務先に月割額を連絡した上で異動届出書を提出してください。


【お願い】

  • 異動届出書の提出が遅れたり、提出されなかったりすると、退職されたにもかかわらず特別徴収のままになっていたり、給与所得者本人への通知が遅くなったりしますので、異動後は速やかに御提出をお願いします。
  • 特別徴収税額が0円の給与所得者についても異動届出書を提出してください。
  • 特別徴収納入先の市町村と新年度の給与支払報告書(特別徴収扱い)を提出した市町村が異なる給与所得者が退職などをされた場合は、異動届出書を両方の市町村へ提出してください。提出されないと新年度の市町村も特別徴収による課税を行うことになります。

 

 

◎特別徴収に切り替える場合

普通徴収(個人での納付)で納付されている人が、就職などにより特別徴収に変更される場合は、「市民税・県民税特別徴収切替届出書」を提出してください。

 

 

◎事業所の所在地や名称などに変更があった場合

速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届書」を提出してください。

 

 

◎納入方法と納期限

各納税義務者から徴収した月割額の合計額を、徴収した月の翌月10日(その日が祝日または休日のときはその翌日)までに「特別徴収にかかる市民税・県民税納入書」で納入してください。
市からお送りする納入書には税額が印字しています。税額に変更があった場合は、印字されている納入金額を二本線で抹消し、「給与分」と「合計額」の欄に変更後の税額を記入して納入してください。

 

 

◎納入書の取り扱い金融機関

徴収した「月割額」は、次のいずれかの金融機関で納入してください。


滋賀銀行

グリーン近江農業協同組合

関西みらい銀行

湖東農業協同組合  

京都銀行

東能登川農業協同組合

湖東信用金庫

滋賀蒲生町農業協同組合

近畿労働金庫

ゆうちょ銀行・郵便局

滋賀県信用組合

滋賀中央信用金庫

 

 

◎特別徴収税額の納期の特例

給与などの支払いを受ける人が常時10人未満の場合は、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入する制度があります。制度を利用される場合は、事前に「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出してください。

また、納期の特例の承認を受けた後、その承認を受けた事業所において給与の支払を受ける人が常時10人未満でなくなったときは、「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。

 

 

◎退職所得にかかる市県民税について

退職所得に係る市民税・県民税所得割(分離課税)については、所得税と同様に退職手当などを支給する際に市・県民税額を計算し、その額を特別徴収により翌月10日までに納めてください。(詳しくは、「退職金にかかる市県民税について」のページをご覧ください)。
納入書は印字されている納入金額を二本線で抹消し、退職所得にかかる納入税額は「退職所得分」の欄に、月々の特別徴収税額(一括徴収分を含む)は「給与分」の欄にそれぞれ記入し、その合計を「合計額」の欄に記入してください。
また、裏面の退職所得にかかる納入申告書も必ず記入してください。

 

◎令和5年度 市民税・県民税特別徴収の手引

「令和5年度市民税・県民税特別徴収の手引」をご覧ください。

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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