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固定資産税の概要

[2013年4月3日]

ID:550

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固定資産税は、土地、家屋、償却資産を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

◎固定資産税を納める人

毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。
具体的には、次のように不動産登記簿などに所有者として登記または登録されている人です。

 土地 … 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
 家屋 … 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
 償却資産 … 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

 

◎固定資産の評価

固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
このように決定された土地と家屋の価格は、3年に一度の評価替えで見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者からの申告に基づき毎年評価し、その価格を決定します。

 

◎税額の算出

課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
住宅用地の課税標準の特例 、宅地等の税負担の調整措置 、新築住宅の減額措置 をご覧ください。

 

◎税率

東近江市税条例により1.4/100(1.4%)

 

◎免税点

固定資産を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。


 土地・・・・・・・30万円
   家屋・・・・・・・20万円
 償却資産・・・150万円

 

◎固定資産税のしおり

一般的な内容をくわしく知りたいとき
資産評価システム研究センター(http://www.recpas.or.jp/new/jigyo/report_web/menu2.html)をご覧ください。
※東近江市と取り扱い等が違う部分が多少あります。

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

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