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家屋の評価ついて

[2016年8月8日]

ID:561

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◆家屋の評価ついて

 総務省が定める固定資産評価基準に基づいて、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
この再建築価格を基準とし、新築時からの経過年数に応じた減価などの補正を行い、家屋の評価額を求めます。具体的には次のとおりです。

 

◎新築家屋の評価方法

新築家屋の評価方法 一覧
1新築家屋の調査完成した家屋について、屋根・基礎・内外壁・柱・天井・建具および附帯設備等の項目を調査します。
2再建築費
評点数の算出
固定資産評価基準に定められる標準評点数(1平方メートル当たりの単価)を基準として、資材、施工量の違いによる格差を補正して、項目別に単位当たりの評点数を求めます。
これに床面積または個数を乗じて、各項目を合計し、再建築費評点数を算出します。
3評価額の算出評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×評点1点当たりの価額
(評点1点当たりの価額:木造=0.99円、非木造=1.1円)

◎新築以外の家屋の評価方法

 新築以外の家屋は、床面積などの変更(取り壊しや増築等)がない限り、評価額が3年間据え置かれ、3年ごとの評価替えで評価額の見直しを行います。

 

新築以外の家屋の評価方法
1再建築費評点数の算出固定資産評価基準に定められる標準評点数は、3年ごとに建築物価等の動向を考慮し改正されます。評価替え年度においては、改正前の再建築費評点数に建築物価の変動分(再建築費評点補正率)を補正して、新たな再建築費評点数を求めます。在来分家屋の再建築費評点数=前基準年度の再建築費評点数×再建築費評点補正率
2見直し後の評価額の算出評価額=新たに求めた再建築費評点数×新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率×評点1点当たりの価額
(評点1点当たりの価額:木造=0.99円、非木造=1.1円)
3前年度の評価額と比較見直し後の評価額を前年度の評価額と比較し、見直し後の評価額が前年度の評価額を越える場合は、前年度の評価額に据え置くこととされています。

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

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