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家屋の税額の計算方法・新築住宅の減額措置

[2016年8月8日]

ID:564

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◆家屋の税額の計算方法

◎税率、税額、課税標準額

  • 税率は1.4%です。
  • 税額は 課税標準額×税率 となります。
  • 評価額が課税標準額となります。
  • ◆新築住宅の減額措置

    新築後3年度間、家屋の固定資産税が軽減されます。(3階建以上の中高層耐火住宅は5年度間)

    ◎軽減を受けるための要件

    ア. 新築の専用住宅および併用住宅(住宅部分の床面積が、家屋全体の2分1以上のものに限る)であること
    イ. 住宅部分の延床面積が50平方メートル(貸家共同住宅にあっては40平方メートル)以上 280平方メートル以下であること
    ウ. 1棟(1戸)の住宅で独立して生活の営める構造になっていること

    以上すべての要件を満たしている場合に軽減措置が適用されます。

    ◎軽減措置

    住宅用地
    住宅部分の床面積軽減の割合
    120平方メートルまでの住宅固定資産税が2分の1に軽減
    120平方メートルを超える住宅120平方メートルまでの固定資産税が2分の1軽減
    (120平方メートルを超える分はそのまま)

    【計算例】
    住宅(木造 瓦葺 2階建て) 延床面積 160.00平方メートル
    課税標準額(評価額)=1,600万円 の場合

    1.本来の税額 1,600万円(課税標準額)×1.4%(税率)=22万4千円(本来の税額)
    2.軽減税額 22万4千円×120平方メートル(軽減される上限床面積)÷160平方メートル(延床面積)×2分の1=8万4千円
    3.軽減後の税額 22万4千円-8万4千円=14万円

    となります。

    ※軽減期間は3年度間ですので、4年度目からは本来の税額で課税されます。

    お問合せ

    東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

    電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

    ファクス: 0748-24-5577

    お問合せフォーム

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