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認可地縁団体について

[2024年7月19日]

ID:614

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認可地縁団体

地縁団体とは

 町または字の区域、その他市町村内の一定の区域に住所を有する人の地縁に基づいて形成された団体を地縁団体といいます。自治会・町内会などがこれにあたります。
 ただし、スポーツ同好会のように特定の目的の活動を行う団体や老人クラブ、女性会、子ども会など、会員の構成に年齢・性別などの特定の属性を必要とする団体は、ここでいう地縁団体ではありません。(地方自治法第260条の2第1項)

認可地縁団体になると

 町内会・自治会などで不動産などを所有する場合、従来は団体名義で登記できず、役員などの共有名義あるいは個人名義で登記するしか方法がありませんでした。そのため、これら名義人に転居や相続などの問題が発生すると、財産上のトラブルや手続で大きな負担となることがありました。

 こうした問題に対応するため、町内会・自治会などが認可地縁団体になることにより、所有する不動産などを団体名義で登記できるようになりました。これにより、不動産などの権利関係の不安が解消され、安定した町内会・自治会などの運営ができることになります。また、設立に際して規約などが必要となりますので、運営ルールが整理されるなどのメリットもあります。

設立の方法

自治会などの法人化手続の大まかな流れは、次のとおりです。

(1) 事前相談、打合せ(数回必要な場合もあります。)
(2) 総会の開催
 [1]規約の制定または改正 [2]認可申請することの議決 [3]代表者の選出および議決 [4]構成員の確定 [5]保有する資産の確定
(3) 認可申請書(添付書類含む)を市長へ提出
(4) 市による申請書などの審査
(5) 市長の認可および告示

*詳細については手引きをご覧ください。

町内会・自治会などの法人化の手引き

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書類様式

認可地縁団体設立状況

令和6年7月10日現在
地区名 自治会数  設立数
平田地区12自治会5自治会
市辺地区14自治会5自治会
玉緒地区17自治会7自治会
御園地区21自治会7自治会
建部地区20自治会6自治会
中野地区28自治会6自治会
八日市地区52自治会2自治会
南部地区15自治会3自治会
永源寺地区38自治会14自治会
五個荘地区27自治会22自治会
愛東地区23自治会15自治会
湖東地区39自治会13自治会
能登川地区55自治会17自治会
蒲生地区43自治会32自治会
   合計404自治会154自治会

お問合せ

東近江市 市民部 まちづくり協働課(新館2階)

電話: 0748-24-5623  IP電話:050-5801-5623

ファクス: 0748-24-5560

お問合せフォーム

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