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保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求

[2023年4月1日]

ID:648

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1 保有個人情報の開示請求

 市が保有する個人情報の開示を請求することができます。

受け付ける窓口

 個人情報を保有する執行機関ごとに異なります。保有個人情報の開示請求を受け付ける窓口は、次の表のとおりです。

 ※どの窓口に請求していいか分からない場合は、総務部総務課(電話 0748-24-5600)までお問合せください。

開示請求を受け付ける窓口
執行機関受付窓口 
 市長 総務部総務課(新館2階) 
 教育委員会教育委員会事務局教育総務課(東庁舎)
 選挙管理委員会 総務部総務課(新館2階) 
 公平委員会 監査委員事務局(本館3階)
 監査委員 監査委員事務局(本館3階)
 農業委員会 農業委員会事務局(本館2階)
 固定資産評価審査委員会 総務部総務課(新館2階) 
 議会 議会事務局(本館3階)

開示請求をすることができる人

 開示を求める個人情報の本人のほか、本人の法定代理人、本人の委任による代理人が開示請求をすることができます。

開示請求の対象となる個人情報

 職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、組織的に用いるものとして保有している公文書に記録された個人情報(以下「保有個人情報」という。)が開示請求の対象となります。

開示できない情報

 個人情報の保護に関する法律に基づき、原則として、開示請求者以外の個人情報、法人の正当な利益を害するおそれがある情報、市の意思形成や事務事業の執行に支障が生じる情報などは、開示することができません。

 また、開示請求のあった保有個人情報が存在しない場合や請求のあった保有個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで開示することができない情報を開示することとなる場合も、開示することができません。

請求の方法

窓口で請求する場合

 請求に必要なものは、次に掲げる書類です。

(1)請求者が本人の場合

・保有個人情報開示請求書(以下からダウンロードすることができます。)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)

(2)請求者が法定代理人の場合

・保有個人情報開示請求書(以下からダウンロードすることができます。)
・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)
・法定代理人の資格を証する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書など)
 ※コピーは不可。30日以内に作成されたものに限ります。

(3)請求者が本人の委任による代理人の場合

・保有個人情報開示請求書(以下からダウンロードすることができます。)
・本人の委任による代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)
・代理人の資格を証明する委任状(以下からダウンロードすることができます。)
 ※コピーは不可。30日以内に作成されたものに限ります。
 ※委任者の実印を押印し、その印鑑登録証明書(30日以内に作成されたものに限る。)を添付するか、または委任者の本人確認書類の写しを添付してください。
 

 

送付により請求する場合

 窓口で請求する場合に必要な書類に加え、請求者の住民票の写し(コピーは不可。30日以内に作成されたものに限ります。)が必要となります。

 なお、請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の被保険者証など)は、その写しを送付してください。

 ※郵便などによる送付に限ります。ファクスまたはメールによる送付は受付できません。

決定通知

 開示請求のあった保有個人情報の開示・不開示の決定は、原則として、開示請求のあった日から14日以内(開示請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、開示請求者に書面(郵送)により通知します。

 ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、14日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。この場合においては、延長後の期間及び延長の理由を書面(郵送)により通知します。


開示の実施および費用

 開示の決定通知書に記載した保有個人情報の開示の実施の方法のうち、開示の決定通知書に同封した「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により開示請求者が申し出た方法で開示を行います。

 なお、保有個人情報開示請求書において、希望する開示の実施の方法を開示請求者が記載した場合であって、市が当該方法により開示することができる場合は、当該方法により開示を行います。
 
 ※開示の実施の方法は執行機関の定めるところによりますので、希望する方法に対応できない場合があります。
 ※窓口で保有個人情報の開示を受ける場合は、職員が本人確認書類の提出または提示を求める場合があります。
 ※写しを送付する方法による交付を希望される場合は、本人限定受取による郵便物として送付します。


 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料です。ただし、写しの交付により保有個人情報の開示を受ける場合は、当該写しの交付に要する費用が必要となります。詳しくは、以下の一覧表をご確認ください。


2 保有個人情報の訂正請求

 開示を受けた保有個人情報について、記載されている内容が事実ではないと思うときには、開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報の訂正を請求することができます。

 なお、訂正請求を受け付ける窓口、訂正請求をできる人、請求の手続は、保有個人情報の開示請求と同様ですが、
 提出する請求書または必要に応じて提出する委任状は、以下の「保有個人情報訂正請求書」または「訂正請求の委任状」としてください。

 

決定通知

 訂正請求のあった保有個人情報の訂正・不訂正の決定は、原則として、訂正要求があった日から14日以内(訂正請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、訂正請求者に書面(郵送)により通知します。

 ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、14日以内に訂正・不訂正の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。この場合においては、延長後の期間及び延長の理由を書面(郵送)により通知します。

 

3 利用停止請求

 開示を受けた保有個人情報について、適正に取得されたものでない、又は法に違反して保有・利用・提供されていると思われるときは、開示を受けた日から90日以内に、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求を行うことができるができます。

  なお、利用停止請求を受け付ける窓口、利用停止請求をできる人、請求の手続は、保有個人情報の開示請求と同様ですが、
 提出する請求書または必要に応じて提出する委任状は、以下の「保有個人情報利用停止請求書」または「利用停止請求の委任状」としてください。

決定通知

 利用停止請求のあった保有個人情報の利用停止・利用不停止の決定は、原則として、利用停止要求があった日から14日以内(利用停止請求の補正などに要した日数は含まれません。)に行い、利用停止請求者に書面(郵送)により通知します。

 ただし、事務処理上の困難その他の正当な理由により、14日以内に利用停止・利用不停止の決定を行うことが困難な場合には、決定の期限を延長することがあります。この場合においては、延長後の期間及び延長の理由を書面(郵送)により通知します。


審査請求について

 執行機関の決定に不服がある場合には、執行機関の長に対して審査請求をすることができます。執行機関の長は、審査請求があったときには、学識経験者で構成する東近江市個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。

 審査請求人は、東近江市個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。

 なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定などの取消しを求める行政事件訴訟を提起することもできます。

 

お問合せ

東近江市 総務部 総務課 (新館2階)

電話: 0748-24-5600  IP電話:050-5801-5600

ファクス: 0748-24-0752

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