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開発行為にかかる規制

[2012年2月22日]

ID:931

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開発行為にかかる規制

土地の開発には、次のとおり規制があります。
開発行為にかかる規制
このようなとき内容
市街化調整区域の土地を開発するとき都市計画法に基づき、許可が必要です。開発する内容などが制限されます。
その他、指導要綱による協議が必要になる場合があります。
市街化区域の土地開発するとき1,000平方メートル以上の場合に、許可が必要です。(但し、道路を築造する場合は、300平方メートル以上)
開発する目的が用途地域に適合する必要があります。
その他、指導要綱による協議が必要になる場合があります。
その他の都市計画区域の土地を開発するとき1,000平方メートル以上の場合に、許可が必要です。(但し、道路を築造する場合は、300平方メートル以上)
その他、指導要綱による協議が必要になる場合があります。
都市計画区域外の土地を開発するとき10,000平方メートル以上の場合に、許可が必要です。
その他、指導要綱による協議が必要になる場合があります。

お問合せ

東近江市役所 都市整備部 都市計画課 開発調整係
電話: 0748-24-5657 IP電話:050-5801-5657 ファックス: 0748-24-1249
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