登録・名義変更・廃車の手続き
[2020年4月1日]
ID:1011
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軽自動車など(バイク、小型特殊自動車なども含む)の所有者となった場合や、所有していた軽自動車などを廃棄したり、人に譲った場合には、登録や廃車、名義変更の申告が必要です。
車種によって、取り扱い窓口が異なりますのでお間違えのないようにお願いします。
車種 | 取扱窓口 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
原動機付自転車 (125cc以下) 小型特殊自動車 (農耕作業用・そのほか) | 東近江市役所 本庁 市民税課 各支所 | 下記「市役所での手続きに必要なもの」をご覧ください |
軽二輪車 (125cc超250cc以下) 二輪の小型自動車 (250cc超) | 滋賀陸運支局 守山市木浜町2298-5 TEL 050-5540-2064 | 左記へお問い合わせください |
軽四輪車 ボートトレーラー | 滋賀県軽自動車協会 守山市木浜町2298-3 TEL 050-3816-1843 | 左記へお問い合わせください |
軽自動車や二輪の小型自動車をお持ちの人で、県外へ転出し、他の都道府県ナンバーを取得した場合には、ご自身で前住所地(課税地)の市町村に軽自動車税種別割の申告が必要です。 申告に当たっては、転入先で交付される「申告書の控え」や「新車検証の写し」などが必要です。申告は郵送でも行えますので、忘れずに手続きしてください。
なお、軽自動車については、全国の軽自動車協会で申告の代行を行っていますので、転入手続きの際、確認してください。(手続きの代行は有償になります。)
事由 | 手続きに必要なもの | |
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登録 | 販売店などから購入したとき | 所有者・使用者・届出者の印鑑 販売証明書 申告書兼標識交付申請書 |
廃車手続き済みの車両を譲り受けたとき | 新所有者・新使用者・届出者の印鑑 旧所有者・旧使用者の廃車証 申告書兼標識交付申請書 | |
転入してきたとき (前市町村で廃車手続きを済ませている場合) ・所有者の印鑑 ・廃車証 ・申告書兼標識交付申請書 | 所有者・使用者・届出者の印鑑 廃車証 申告書兼標識交付申請書 | |
変更 | 廃車手続きが済んでいない車両を譲り受けたとき | 新所有者・新使用者・届出者の印鑑 旧所有者・旧使用者の印鑑 ナンバープレート 廃車申告書兼標識返納書 申告書兼標識交付申請書 |
転入してきたとき (前市町村で廃車手続きをしていない場合) | 新所有者・新使用者・届出者の印鑑 ナンバープレート 廃車申告書兼標識返納書 申告書兼標識交付申請書 ※転入前の市町村によっては取り扱いができない場合がありますので事前にご確認ください。 | |
市外に住所を移すとき (新住所地で一度に廃車と登録の手続きを行うとき) | 新所有者・新使用者・届出者の印鑑 ナンバープレート 廃車申告書兼標識返納書 申告書兼標識交付申請書 ※そのほか必要なものは新住所地の市町村にご確認ください。 | |
市内の方から市内の方へ標識番号を変えずに所有権を変えるとき | 新所有者・新使用者・届出者の印鑑 旧所有者・旧使用者の印鑑 所有権変更申告書 ※種別区分(ナンバーの色)が変わるボアアップ(ボアダウン)の際は使用できません。 | |
廃車 | 廃車(車両を処分)するとき 廃車手続きをして他人に譲るとき 市外に住所を移すとき(本市で廃車手続きを行い、新住所地で登録手続きを行う場合) ・所有者の印鑑 ・ナンバープレート ・廃車申告書兼標識返納書 | 所有者・使用者・届出者の印鑑 ナンバープレート 廃車申告書兼標識返納書 |
※東近江市に住民登録のない人で、登録、名義変更または標識変更によりナンバープレートを取得される場合は、上記の「手続きに必要なもの」に加えて、次の書類を提出していただく必要があります。
・住民票の原本(本籍地記載のもの)
・公共料金の明細書または消印のある郵便物の写し各種申請書 様式ダウンロード
申告書などの様式を提供するものであり、このホームページ上からの申請や電子メールなどインターネットや郵送での届け出はできません。
様式をダウンロード・印刷して記入・押印のうえ、手続きは市役所本庁または各支所窓口でお願いします。
小型特殊自動車の場合は、車種の判別がつきにくく、手続きに時間を要する場合もありますので、型式認定番号などがわかるもの(車両の説明書や販売証明書などをご覧ください)をできるだけご持参ください。