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セーフティネット資金(5号認定)について

[2024年7月1日]

ID:1143

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セーフティネット資金(5号認定)とは?

業況の悪化している業種に属する事業(指定業種)を営んでいる経営の安定に支障が生じている中小企業者を市町村長が認定する制度です。認定を受けることで、信用保証協会の保証制度が利用でき、円滑な資金調達を図ることができます。

セーフティネット5号概要

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認定対象者

市内で指定業種に属する事業を営んでいる、次のいずれかの条件を満たしている事業者

(イ)売上高の減少

  • 申請直近3カ月間の売上額などが前年同期の売上額などに比べて5%以上減少していること。

(ロ)原油等仕入価格上昇による原価率上昇(以下のすべてが該当)

  • 製品製造や役務提供にかかる売上原価の20%以上を、原油などの仕入価格が占めていること。
  • 製品製造や役務提供のために仕入れる原油などの仕入価格が20%以上上昇していること。
  • 製品の販売価格や役務の提供価格の引き上げが困難なため、申請直近3カ月の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入価格の割合を上回っていること。

指定業種

指定業種一覧(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

令和6年7月1日から令和6年9月30日まで指定業種が変更となります。詳しくは、「指定業種一覧」を確認してください。

申請に必要な書類

  1. セーフティネット保証5号認定申請書(イ)・(ロ)
  2. セーフティネット保証5号認定申請書添付書類
  3. 2の添付書類に記載された金額等の詳細が確認できる書類
    例:会計事務所が作成する月別試算表の写し、売上台帳の写し、請求書等の写し等
  4. 法人の場合:直近の決算書1期分の写し
    個人事業主の場合:直近の確定申告書の写し(税務署の受付印又は電子申告の完了を証明できる書類が必要)
  5. 登記事項証明書(法人の場合に限る)
    ※発行から3カ月以内、インターネットで取得したものは不可
  6. 許認可を必要とする業種の場合は、許認可証等の写し
※必要に応じて、その他の資料等の提出を求める場合があります。

申請書類:(イ)売上高等の減少

(ロ)原油等仕入価格上昇による原価率上昇

運用の見直しについて

令和6年7月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う認定基準の運用緩和措置の一部が見直しになり、様式も一部変更になります。

  • 変更前(令和6年6月30日認定分まで)
    最近1カ月の売上高等とその後2カ月間の見込みを含む3カ月間の売上高等をコロナ前と比較
  • 変更後(令和6年7月1日から)
    最近3カ月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較(様式イー4、5、6)

申請書類2

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前年の売上高等を比較できない場合

前年実績のない創業者でも次の条件を満たしている場合、認定を受けることが可能です。

  • 業歴3カ月以上1年3カ月未満の事業者
  • 市内で指定業種に属する事業を営んでいる
  • 申請直近1カ月の売上高等と直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等を比較し、5%以上減少していること

申請様式3

その他

  • 事業者、事由、業種などは、経済産業大臣の指定を受けていることが前提になります。
  • 認定にかかる各要件は、経済状況などにより変更される場合があります。
  • 認定の可否には数日かかりますので、即日交付は出来ません。
  • 当該認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があり、本認定を受けることは必ずしも金融機関による融資および信用保証協会による債務保証を確定するものではありません。

 ※詳細などについては、中小企業庁ホームページを確認してください。

中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)

問合せ先

商工労政課(東近江市八日市緑町10番5号)
 電話 0748-24-5565 IP 050-5802-9540

お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

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