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建設リサイクル法

[2021年3月17日]

ID:1367

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建設リサイクル法の趣旨

 建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物などに係る解体工事や、その施工に特定建設資材を使用する新築工事などで一定規模以上の建設工事について、その受注者などに対して分別解体などおよび再資源化などを行うこと、届出書を提出することを義務付けています。
 概要については国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

建設リサイクル法の届出

届出の対象となる建設工事

届出の対象となる建設工事

工事の種類

規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計  80平方メートル以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計  500平方メートル以上

建築物の修繕・模様替などの工事(リフォームなど)

請負金額    1億円以上

建築物以外の工作物の工事(土木工事など)

請負金額   500万円以上

届出書・別表に添付する書類

  • 解体工事
     付近見取図、工程の概要を示す書面、現状を示す明瞭な写真、委任状(代理者の場合)
  • 新築・増築工事・建築物以外の工作物 
     付近見取図、工程の概要を示す書面、建築物の設計図(配置図、平面図、立面図)、委任状(代理者の場合)
  • 修繕・模様替などの工事(リフォームなど)
     付近見取図、工程の概要を示す書面、現状を示す明瞭な写真、建築物の設計図(配置図、平面図、立面図)、委任状(代理者の場合)

届出書などの様式

注意事項

  • リサイクル法届出書は、工事着手の7日前までに建築指導課(東近江市役所本館2階)に提出してください。
  • 内装材に木材がある場合は、木材と一体になった石膏ボードなどの建築資材を取り外してから木材を取り外してください。
  • 建設リサイクル法に基づく届出書の様式などが平成31年1月1日から変わりましたので、届出は新様式で行ってください。

リサイクル法に基づく届出をされた人へ

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