ページの先頭です
メニューの終端です。

平成24年度から冷蔵倉庫(10℃以下)にかかる固定資産評価基準が変わります

[2010年8月20日]

ID:1696

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

  固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度分の固定資産税から適用されます。
  この改正により、所有されている倉庫が「冷蔵倉庫用のもの」に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮され評価額が変わります。
  市では冷蔵倉庫にかかる調査を進めています。「冷蔵倉庫用のもの」に該当するかどうかは、実地調査が必要となりますので、次の要件に該当すると思われる倉庫を所有されている方は、資産税課家屋担当までお問い合せください。

(1)適用対象について

 ○家屋の構造が非木造(木造以外)であること。

 ○主な用途が「倉庫」であり、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること。

 ○1棟の建物内に一般用倉庫、工場・作業場等の冷蔵倉庫以外で使用している部分がある場合、冷蔵倉庫部分が床面積の50%以上あること。

 ※常温の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫等を設置している場合は該当しません。

 ※要件を満たしている場合でも、建築後既に適用前の基準年数を経過している場合(鉄骨造で35年経過済み等)には、減価に変更はありません。

(2)非木造家屋「倉庫用建物」の経年減点補正率

 非木造家屋の倉庫用建物においては、「冷蔵倉庫用のもの」と通常の「一般用のもの」とでは適用基準が異なります。

表1

構  造

一般用のもの

冷蔵倉庫用のもの

鉄筋コンクリート造の家屋

築45年で0.200まで減価

築26年で0.200まで減価

コンクリートブロック造の家屋

築40年で0.200まで減価

築24年で0.200まで減価

鉄骨造の家屋(鉄骨の厚みにより異なります)

築35年で0.200まで減価

築22年で0.200まで減価

(3)家屋評価額計算のしくみ(固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。)

      評価額  =  再建築価格  ×  経年減点補正率

  ・再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所

           に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

  ・経年減点補正率…家屋の建築後の経過年数によって生ずる損耗の状況による減価をあらわ

              したものです。

 ※木造・非木造による構造および用途によって、減価年数やそれにかかる補正率は異なります。

 ※構造・用途に関係なく基準年数経過後の最終減価率は0.200までとされ、以後据置きとなり

  ます。

 

お問合せ

東近江市 税務部 資産税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5605、0748-24-5637 IP電話:050-5801-5605、050-5801-5637

ファクス: 0748-24-5577

お問合せフォーム

組織内ジャンル

税務部資産税課 (新館1階)

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


平成24年度から冷蔵倉庫(10℃以下)にかかる固定資産評価基準が変わりますへの別ルート

ページの先頭へ戻る