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平成24年度 市・県民税の税制改正について

[2012年9月6日]

ID:2748

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市・県民税の主な税制改正

平成24年度以降の市・県民税については、次のとおり制度改正が行われます。

 (1)扶養控除の改正

 (2)同居特別障害者加算の改正

 (3)寄附金税制の拡充

 (4)金融証券税制の改正

 (5)退職所得に係る税額控除の改正

 (6)生命保険料控除の改正(平成25年度分から)

1.扶養控除の見直し

  1. 年少扶養親族(16歳未満)の扶養控除(控除額33万円)が廃止されます。
  2. 特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満に係る控除額の上乗せ(12万円)が廃止され、従来の特定扶養控除(控除額45万円)から一般扶養控除(控除額33万円)に改正されます。

 

扶養控除改正のイメージ

2.同居特別障害者加算の改組

  扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者の場合、これまで扶養控除または配偶者控除の額(いずれも33万円)に23万円が加算されていましたが、改正により特別障害者控除(30万円)に23万円が加算されます。

  

同居特別障害者加算改正のイメージ

3.公的年金所得者の確定申告手続の簡素化

1.公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税について確定申告書を提出することを要しないこととされました。

(注1)この場合であっても、例えば、医療費控除による所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。

(注2)公的年金以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても市・県民税の申告が必要です。

 適用関係:この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。

2.公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除対象に寡婦(寡夫)控除が加えられます。

 適用関係:この改正は、平成25年1月1日以後に支払われるべき公的年金等について適用されます。

市・県民税の申告判断フローチャート

4.寄附金税制の拡充

寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ

 寄附金税額控除の適用下限額がこれまでの5,000円から2,000円に引き下げられます。

【対象】

 平成23年1月1日以降に行った寄附金から対象となり、寄附をした年の翌年度の市・県民税から控除されます。

【控除額の求め方】

 控除額=【寄附金(総所得金額等の30%を限度)-2,000円】×税率(市民税6%、県民税4%)

 ※都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)は、上記の控除に加えて特例控除があります。

 特例控除額(*1)=〔寄附金(*2)-2,000円〕×〔90%-0~40%(所得税の限界税率(*3))

 *1 特例控除額の上限は、住民税の所得割額の10%

 *2 複数の団体に対して寄附を行った場合は、その寄附金の合計額

 *3 所得税の限界税率とは、6段階の所得税率のうち、寄附者に適用される最も高い税率

【対象となる寄附金】

ア.都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

 ※東日本大震災に対する義援金に係る寄附金控除等の取扱いについて

 被災地の自治体への寄附金、他の自治体や国を通じての被災地への義援金及び日本赤十字社や中央共同募金会等への義援金は「ふるさと納税」として、平成24年度住民税(所得税は平成23年分)において寄附金に係る控除を受けることができます。

イ.住所地の都道府県共同募金会または日本赤十字社支部に対する寄付金

  1月1日現在、東近江市に居住の方は、滋賀県共同募金会または日本赤十字社滋賀県支部への寄附金が対象になります。

ウ.都道府県または市区町村が条例で指定した団体への寄付金

   所得税の控除対象寄附金(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄付金)のうち、都道府県または市区町村が条例により指定した寄附金が対象となります。ただし、国に対する寄附金及び政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象となりません。

エ.認定NPO法人以外のNPO法人に対する寄附金(都道府県または市区町村の条例による指定を受けたもの)【平成24年度分から適用】

5.金融証券税制の概要(平成24年1月1日から平成25年12月31日まで)

1.上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率(住民税3%、所得税7%)の適用

 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る軽減税率(住民税3%、所得税7%)の適用期限が、平成24年1月1日~平成25年12月31日までの2年延長されます。

上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る税率
区  分平成25年12月31日まで平成26年1月1日以降
配当等税率
(総合課税)
累進税率
(所得税5~10%、住民税10)※1
税 率
(申告分離課税)
(源泉分離課税)
10%
(住民税3% 所得税7%)
            ※2
20%
(住民税5% 所得税15%)
            ※3
譲渡所得等税 率
(申告分離課税)
(源泉分離課税)
10%
(住民税3% 所得税7%)
20%
(住民税5% 所得税15%)

※1 住民税10%の内訳:市民税6%、県民税4%

※2 住民税3%の内訳:市民税1.8%、県民税1.2%

※3 住民税5%の内訳:市民税3%、県民税2%

 2.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の導入時期の延長

  上記1の軽減税率の延長に伴い、上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る非課税措置の導入開始時期が平成24年1月1日から平成26年1月1日に変更されます。
  また、非課税口座に受け入れができる上場株式等の範囲に、非課税口座を開設する金融証券取引業者等が行う募集により取得した上場株式等が追加されます。

非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置
 【非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置】
  ア.非課税対象:非課税口座(※)内の少額上場株式等の配当、譲渡益
  イ.非課税投資額:新規投資額で100万円を上限(未使用枠は翌年以降繰越不可)
  ウ.非課税投資総額:最大300万円(100万円×3年間[平成26~28年])
  エ.保有期間:最長10年間、途中売却は事由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
  オ.口座開設数:年間1人1口座(毎年異なる金融機関に口座開設可能)
  カ.開設者:投資した年の1月1日において満20歳以上の方
  キ.口座開設期間:平成26年から28年までの3年間の各年
    ※非課税口座とは非課税の適用を受けるため一定の手続により、金融商品取引業者等の営業所に設定された上場株式等の振替記載等に係る口座。

非課税口座内の少額上場株式等に係る非課税措置のイメージ

6.退職所得に係る税額控除の改正

退職所得に係る税額控除が廃止されます

 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されます。平成25 年1 月1 日以後に支払われるべき退職手当等から適用されます。

退職所得に係る市・県民税の計算方法

7.生命保険料控除の改正(平成25年度分から適用)

平成24年1月1日以降に締結した保険契約等に係る控除が次のとおり改正されます。

ア.平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除

 新しく介護医療保険控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の控除限度額がそれぞれ28,000円となります。なお、それぞれの控除額を合計した場合の控除限度額は、改正前と同額の70,000円となります。

イ.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除改正前と同額の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除がそれぞれ控除限度額35,000円で適用されます。

[生命保険料控除の改正のイメージ]

生命保険料控除改正のイメージ

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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