議会のことばの説明と市議会のルール
市議会について知ろうとすると、むずかしい言葉がたくさんでてきますね。
主なものについて、かんたんに説明します。
議会のことばの説明(50音順)
議案(ぎあん)
市長が市議会に提案する「市のしごとの計画」、「市のルール」、「市のお金の使い方」など、市議会で話し合われるテーマのひとつひとつを「議案」といいます。
採決(さいけつ)
市議会での話し合いにもとづいて、賛成か反対かを多数決で決めることを採決といいます。
市長(しちょう)
市議会議員と同じ選挙で選ばれた「市民の代表者」であり、「市のしごと」を計画し、実際に行う責任者です。市議会と市長は、市のしごとが正しく進められ、よりよい社会づくりに役立つように、協力し合う関係です。
招集(しょうしゅう)
市議会を開くために議員をあつめることを招集といいます。
招集は東近江市長が行います。
条例(じょうれい)
市議会で決定された市のルールが「条例」です。同じように、国のルールのことを「法律」と呼びます。
選挙(せんきょ)
国会議員や知事、県議会議員、市長や市議会議員などは「選挙」をつうじて選ばれます。東近江市議会議員に立候補できるのは、25歳以上の市民で、4年に一度、選挙が行われます。
投票(とうひょう)
18歳以上の人には「選挙権」という権利があり、選挙のときに、投票所へ行って、自分の選んだ立候補者に、投票することができます。
市議会のルール
定足数(ていそくすう)の原則(げんそく)
市議会を開くには、すべての議員の半分以上の出席が必要です。
議会公開(ぎかいこうかい)の原則
市議会は原則として公開されています。
過半数議決(かはんすうぎけつ)の原則
市議会の議事は、原則として出席議員の過半数で決めます。
会議不継続(かいぎふけいぞく)の原則
会期中に議決できなかった案件は、そのまま次の議会に継続することはできません。
一時不再議(いちじふさいぎ)の原則
本会議で議決されたテーマは、同じ会期中にふたたび提出することはできません。