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国民健康保険料について

[2023年4月1日]

ID:4838

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世帯主が納付義務者になります

 保険料を納める義務は世帯主にあります。

 世帯主が社会保険など国民健康保険以外の健康保険に加入されている場合でも、世帯のどなたかが国民健康保険に加入されていれば、  

 世帯主へ保険料決定通知書を送付します。ただしこの場合、国民健康保険に加入されていない世帯主の保険料は含まれていません。

所得申告をお忘れないように

 保険料は加入者の前年中の所得により算定しています。確定申告や住民税の申告をされていない人は、必ず所得申告をしてください。ただし、保険料決定後に申告された場合は、その所得によって保険料が増額または減額されることがあります。

◇関連リンク:保険料の算定方法

 

担当窓口およびお問合せ先
健康医療部 保険料課 電話:0748-24-5632 IP電話:050-5801-5632
 永源寺支所
 電話:0748-27-2183 IP電話:050-5801-2183
 五個荘支所
 電話:0748-48-7310 IP電話:050-5801-7310 
 愛東支所
 電話:0749-46-2261 IP電話:050-5801-2261
 湖東支所
 電話:0749-45-3703 IP電話:050-5801-3703
 

能登川支所
 電話:0748-42-9912 IP電話:050-5801-9912

 蒲生支所
 電話:0748-55-4884 IP電話:050-5801-4884

お問合せ

東近江市 健康医療部 保険料課(新館1階)

電話: 0748-24-5632  IP電話 050-5801-5632

ファクス: 0748-24-5576

お問合せフォーム

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