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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

[2023年10月20日]

ID:5528

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マイナンバーの広報用ロゴマーク

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

マイナンバーは、住民票を有するすべてのかたに1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

期待される目的や効果

  • 所得やほかの行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、より公正な給付と負担を確保することが可能になります。
  • 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
  • 行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

スケジュール

□平成27年10月
 住民票を有する国民のみなさん一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。

□平成28年1月
 社会保障、税、災害対策の行政手続きにマイナンバーが必要になります。
 マイナンバーカード(個人番号カード)の交付が始まります。

□平成29年1月
 国の機関間の情報連携の開始
 マイ・ポータルによる情報提供等記録の確認の運用開始

□平成29年7月
 地方公共団体などでも情報連携の開始

マイナンバー(個人番号)

住民票を有する国民のみなさん一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が付番されます。
(中長期在留者や特別永住者などの外国人の方にも付番されます。)

マイナンバー(個人番号)は、漏えいなどにより不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されません。マイナンバー(個人番号)は適切に管理してください。

マイナンバーは簡易書留で送付されます

マイナンバー制度の開始に伴い、一人ひとりに12桁のマイナンバー(個人番号)が「通知カード」により住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
詳しくは、「マイナンバー(個人番号)が通知されます」のページをご覧ください。

個人情報保護

法に規定されている場合を除き、特定個人情報の収集、保管、提供は禁止されています。

また、特定個人情報ファイルを保有する者は特定個人情報保護評価を実施することが原則義務付けられています。

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報の漏えいその他の事態の発生を未然に防ぎ、個人のプライバシーなどの権利利益を保護することを目的としたものです。

平成28年1月より市の手続きでマイナンバー(個人番号)を必要とする手続き一覧表

マイナンバーの利用は、平成28年1月から始まります。市ではマイナンバーを利用する事務に関する手続を行う場合、申請書等には原則としてマイナンバーをご記入いただくことになります。

詳しくは、「平成28年1月から市の手続でマイナンバー(個人番号)を必要とする手続一覧表」のページをご覧ください。

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

番号制度の概要やよくある質問、関係法令などの最新の情報については、内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページをご確認ください。

内閣官房「社会保障・税番号制度」ホームページ

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせはマイナンバー総合フリーダイヤルまで

電話番号
 0120-95-0178(無料)

受付時間
 平日 9時30分から22時00分 

 土日祝日 9時30分から17時30分 (年末年始を除く)

※一部IP電話などで上記ダイヤルに繋がらない場合は下記までお問い合わせください。

・マイナンバー制度に関すること   電話番号 050-3816-9405(有料)

・「通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)」に関すること   電話番号 050-3818-1250(有料)

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

・マイナンバー制度に関すること   電話番号 0120-0178-26

・「通知カード・個人番号カード」に関すること   電話番号 0120-0178-27

(英語以外の言語については、平日9時30分から20時00までの対応となります。)

お問合せ

東近江市 総務部 情報推進課 (新館2階)

電話: 0748-24-5608 IP電話:050-5801-5608

ファクス: 0748-24-5560

お問合せフォーム

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