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公共下水道事業受益者負担金制度について

[2024年4月1日]

ID:5916

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公共下水道事業受益者負担金制度について

1.受益者負担金(又は分担金)制度とは

一般に公共工事は、道路や公園など不特定多数の住民の利益を目的に行われるものです。しかし、同じ公共工事である下水道の工事は、年々限られた区域しか整備できません。市内全体を整備するには、相当の年月を必要とします。

  下水道が整備され、便所の水洗化などによって快適な生活環境が確保できるという利益を受けられるのは、特定の区域の人だけに限られてきます。このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けられない人たちにまで負担をかけることになります。これは、公平な負担の原則に反することになります。

  そこで、利益を受けることができる地域の土地所有者または権利者に工事費の一部を負担していただくのが、受益者負担金制度です。

  この受益者負担金は、税金などと異なり一度きりの賦課となっています。

  受益者負担金制度は都市計画法第75条の規定(受益者分担金は地方自治法第224条の規定)を法的根拠とし、公平の原則に基づき巨額な建設費を賄う財源の一部として下水道事業の推進に大きな役割を果たしています。

 

※ 受益者負担金は、都市計画下水道事業認可区域(市街化区域)の土地に、受益者分担金は、上記の区域以外の公共下水道事業認可区域(市街化調整区域等)の土地に対して賦課されるものです。

2.受益者負担金(又は分担金)の額

受益者の土地面積に次の単位負担金を乗じて得た額に、ます割額を加えた金額です。

算定の基礎になる面積は、基本的に公簿面積によります。また、隣り合う2筆以上の土地を同じ受益者が一体的に利用可能な場合は、そのすべての土地が対象となります。

受益者負担金(又は分担金)の額

負担区名称

区域

負担金(分担金)単価(1平方メートル当たり)

ます割額

第1負担区

八日市地区市街化区域

250円

第2負担区

八日市地区市街化調整区域

420円

第3負担区

五個荘地区市街化区域

250円

125,000円

第4負担区

五個荘地区市街化調整区域

250円

125,000円

第5負担区

蒲生地区市街化調整区域

270円

第6負担区

蒲生地区市街化区域

270円

第7負担区

能登川地区市街化区域

300円

第8負担区

能登川地区市街化調整区域

300円

第9負担区

愛東地区、湖東地区

250円

 

負担金(分担金)は次の算式により計算されます。

負担金計算方法

3.負担金(または分担金)の対象となる土地

下水処理区域内のすべての土地が対象となります。(道路・公園などの公共用地は除外)

 地目や利用目的によって減免・徴収猶予の制度があります。

4.「受益者」とは 

賦課対象区域の土地所有者、またはその土地の権利者(地上権、質権、使用貸借、賃貸借の関係による権利者)が受益者となり負担金(分担金)を納めていただくことになります。

なお、次のようなケースでは、双方でお話し合いのうえ、受益者を決めていただくことになります。

受益者の決め方(参考例)

お問合せ

東近江市 水道部【所在地:東近江市川合寺町746】 上下水道料金課(水道事務所)

電話: 0748-22-2061・2062 IP:050-5801-2061・2062

ファクス: 0748-22-6962

お問合せフォーム

組織内ジャンル

水道部【所在地:東近江市川合寺町746】上下水道料金課(水道事務所)

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