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特別徴収の徹底について

[2016年8月4日]

ID:6280

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◎平成28年度から個人市・県民税(住民税)の特別徴収を徹底します

滋賀県と県内全市町では、法令遵守の観点から、個人市・県民税(住民税)の特別徴収による納入の徹底を図るため、特別徴収義務のある事業所を「特別徴収義務者」として指定します。

東近江市におきましては、平成28年度から普通徴収が認められる一定の理由に該当する場合以外は、すべて特別徴収による納入とさせていただきます。

◆個人市・県民税(住民税)の特別徴収とは

特別徴収についてはこちら

特別徴収(特別徴収義務者のみなさんへ)のページへ

◆普通徴収(個人納付)とする場合は「普通徴収切替理由書(仕切紙)」の提出が必要です

平成28年度以降につきまして、一定の理由に該当する従業員の個人市・県民税(住民税)を普通徴収(個人納付)とする場合は、給与支払報告書などのご提出の際に内訳人数が記載された「普通徴収切替理由書(仕切紙)」の添付および給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄への切替理由(A~E)の記入が必要となります。

 

東近江市で普通徴収が認められる一定の理由

A 退職者・退職予定者(5月末日までに退職)

B 給与支払額が少なく、特別徴収しきれないもの(93万円以下)

C 給与支払が不定期(毎月支給でない)であるもの

D 他の事業所にて特別徴収として扱う乙欄該当者

E 普通徴収として扱う事業専従者

 

※eLTAXにて給与支払報告書を提出する場合には、普通徴収切替理由書の添付は不要です。ただし、個人別明細書につきましては、「摘要」欄に、該当する切替理由(A~E)を入力してください。該当する切替理由(A~E)を入力いただけない場合は、切替理由書の提出が必要となります。

◆納税義務者のみなさんへ

個人宛通知

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◎個人住民税特別徴収の徹底に関する Q&A

Q.今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、特別徴収をしないといけないのですか。何か制度が変わったのですか。

A.地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町の税条例の規定)法律が変わったわけではなく、これまでも貴社(貴事業所)は特別徴収義務者の要件に該当していましたが、指定できていませんでした。平成28年度以降は、滋賀県内の全市町が法律に沿って指定することになったため、今回、指定(通知)させていただくことになりました。

 

Q.「原則として特別徴収しなければならない」とのことですが、どういう場合に特別徴収しなくてもよいのですか。

A.常時2人以下の家事使用人のみに給与の支払いをする場合のほか、次の条件に該当する給与所得者に対しては特別徴収する義務はありません。

 (1)給与所得のうち支給期間が一月を超える期間(例:年俸一括払い等)によって定められている給与のみの支払いを受けているもの

 (2)外国航路を航行する船舶の乗組員で一月を超える期間以上乗船することとなるため、慣行として不定期 にその給与の支払いを受けているもの

 

Q.従業員数も少なく、特別徴収事務をする余裕もないのですが・・・。

A.地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。(地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町の税条例の規定)個人住民税の特別徴収は、所得税のように、税額を計算したり年末調整をしたりする必要がありませんので、あまり大きな手間はかかりません。税額の計算は給与支払報告書に基づいて各市町で行い、従業員ごとの個人住民税額を各市町から通知しますので、その税額を毎月の給料から徴収(引き去り)し、市町ごとの合算額を翌月の10日までに金融機関を通じて、あるいは直接、各市町に納めていただくことになります。

 なお、従業員が常時10人未満の事業者には、申請により年12回の納期を年2回とすることができる制度があります。(納期の特例の承認)

 

Q.今から特別徴収に切り替えるとなれば、手間もかかります。これをすることで何かメ リットはあるのですか。

A.特別徴収をすると、従業員がわざわざ金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。さらに、普通徴収の納期が原則として年4回であるのに対し、特別徴収は年12回なので従業員(納税義務者)の1回当たりの負担が少なくてすみます。

 この制度は、従業員が税金の申告納付に関する煩わしい手続を免れ、所得税の源泉徴収や社会保険、雇用保険と同様に、従業員の雇用環境を向上させることになります。よい雇用環境をつくることが事業の発展にもつながるとご理解を願います。

 

Q.新たに特別徴収により納税するためには、どのような手続きをすればいいですか。

A.毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「特別徴収を希望する」欄を朱書きにて○で囲んでご提出ください。5月中に各市町から特別徴収税額の通知があります。

※制度上は、市町が指定等を行うことで特別徴収する義務が生じますが、手続きがスムーズに進むよう、記載をお願いします。

 

Q.どうして他市町村からは特別徴収義務者として指定されないのですか。

A.法令で定められているため、本来であれば指定しなければならないところです。他市町村で指定されていない場合は、指定が漏れている可能性があるため該当する市町村へ問い合わせてください。申出いただければ特別徴収にしていただけると思います。

 

Q.従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが。

A.法定要件に該当するすべての事業者を特別徴収義務者として指定しますので、従業員が個々に徴収区分を選択することは認められていません。従業員から、どういう事情かお聞きになっていれば、教えてください。普通徴収のまま従業員が住民税を滞納されると、給与などの差押をさせていただくこともあり、場合によっては、貴社(貴事業所)にお手数をおかけすることにもなります。

 

Q.パートや非常勤職員でも特別徴収しなければなりませんか。

A.パートや非常勤職員でも、所得税の源泉徴収義務があり、4月1日現在で在職されている人はすべて特別徴収の対象となります。しかし、5月末日までに退職する予定がある人は、はじめから普通徴収にすることができますので、普通徴収への切替理由書を提出してください。

お問合せ

東近江市 税務部 市民税課 (新館1階)

電話: 0748-24-5604  IP電話:050-5801-5604

ファクス: 0748-24-5577

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