水源森林地域内で土地取引などを行う際の事前届出について
[2015年11月27日]
ID:6287
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平成28年1月1日から水源森林地域内で土地取引などを行う場合は事前届出が必要です。(滋賀県水源森林地域保全条例 H27.4.1.施行)
滋賀県の森林の有する水源のかん養機能が琵琶湖などの下流域への安定的な水の供給について欠くことのできないものであることから、適正な土地利用に向けた取り組みとして、水源森林地域内の土地の所有権の移転などの情報を事前に把握するための届出制度を滋賀県が導入します。詳しくは下記の滋賀県のホームページをご確認ください。
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/rimmu/suigenn.html
今回の事前届出制度と従前の事後届出制度は別制度になりますのでご注意ください。
新たな事前届出制度の届出先は滋賀県になり、従前の事後届出制度の届出先は東近江市になります。届出窓口、届出対象がそれぞれの制度で異なりますので届出内容を再度お確かめください。
届出制度のイメージ図