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不法投棄は犯罪です

[2015年12月20日]

ID:6310

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  不法投棄とは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定めた処分場以外の場所(山中、河川、湖沼、道路など)に廃棄物を捨てることをいいます。東近江市では、不法投棄を行った者だけでなく、適正な管理監督を怠った排出者(事業者)に対しても、撤去などの措置命令を行うことがあります。
 なお、不法投棄をした場合、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課せられることがあります。

・不法投棄の監視
 東近江市では、職員や不法投棄監視員によるパトロールを常時実施しており、不法投棄の防止や対策に努めています。しかし、市の対策以上に効果的なのは、市民のみなさんひとりひとりの目で不法投棄を監視していただくことです。
※不法投棄現場に遭遇された場合、投棄者と直接接触せず、投棄行為に関連する情報をわかる範囲で記録し、市役所または警察署までご連絡ください。

・啓発看板の配布
 東近江市では不法投棄防止に努めるため、次の看板を自治会長さんを通じて配布しています。

フホウトウキキンシ

カンシカメラサドウチュウ

ポイステキンシ

お問合せ

東近江市 環境部 資源再生推進課(新館1階)

電話: 0748-24-5636  IP電話:050-5801-5636

ファクス: 0748-24-5692

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