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障害者差別解消法について

[2021年10月26日]

ID:6495

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障害者差別解消法とは

 この法律は、障害を理由とする差別をなくしていくことで、障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
 正式には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。

法律の公布日と施行日

 【公布日】  平成25年(2013年)6月26日(平成25年法律第65号)
 【施行日】  平成28年(2016年)4月1日

障害者差別解消法のポイント

 この法律では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項や、行政機関(国、地方公共団体など)と民間事業者(会社・お店など)に対して、差別の解消に向けた具体的な取り組みとして、「障害を理由とする差別の禁止」を求めています。
 「障害を理由とする差別」には、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つがあります。
 下の図のように、不当な差別的取り扱いをすることは、行政機関も民間事業者も禁止されています。
 また、合理的配慮については、行政機関は必ず行わなければなりません。民間事業者は、障害のある人が困らないように、できるだけ合理的配慮の提供に努力することとなっています。
 対象となる障害のある人は、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害・難病などで日常生活や社会生活が困難になっている人です。(障害者手帳を持っていない人も含みます。)

不当な差別的取り扱いと合理的配慮の提供

 ※民間事業者には、ボランティア組織など、同種の行為を反復継続する意思をもって活動する場合を含みます。

 ※民間事業者の障害者への合理的配慮は、「滋賀県障害者差別のない共生づくり条例(別ウインドウで開く)」によって条例上の義務と定められています。

不当な差別的取り扱いとは

 正当な理由もなく、障害があるということを理由にサービスなどの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけるなど、障害のない人と違う扱いをすることです。
 例えば、次のような場面が考えられます。
  ● スポーツクラブや習い事の教室などで、障害があることを理由に入会を断られた。
  ● 車いすを利用していることを理由に入店を断られた。
  ● アパート契約をするとき、「私には障害があります」と伝えると、そのことを理由に貸してくれなかった。
 これらは、障害のない人と違う扱いをしているので、「不当な差別的取り扱い」にあたります。
 なお、実際の場面において、「不当な差別的取り扱い」に該当するかどうかは、個々の状況に応じ、事案ごとに判断することとなります。(正当な理由がある場合などは、差別的取り扱いには該当しません。)


相談窓口

人権に関する相談

 滋賀県ホームページ 人権相談窓口(別ウインドウで開く)(外部リンク)


障害者世帯の入居を受け入れる民間賃貸住宅等の情報

 滋賀県ホームページ 滋賀県あんしん賃貸支援事業(別ウインドウで開く)(外部リンク)
 

合理的配慮の不提供とは

 合理的配慮とは、障害のある人が不都合を感じないよう、その人の障害に合った工夫ややり方を求められた場合に、負担になり過ぎない範囲で必要な配慮をすることをいい、この法律ではこのような合理的配慮を行わないことを禁止しています。
 例えば、聴覚障害のある人に対して筆談などをせず声だけで話したり、視覚障害のある人に書類を渡すだけで読み上げないなどは、「合理的配慮の不提供」にあたります。

合理的配慮の具体例

 例えば、次のような場面が考えられます。
  ● 車いすの人が乗り物に乗るときに手助けをする。
  ● 車いすを利用しやすいようにスロープを設置したり段差を取り除く。
  ● 映像の資料に手話や字幕をつける。
  ● 障害のある人の障害特性に応じた手段(筆談・読み上げなど)で対応する。
  ● 知的障害のある人などに対し、文書にふりがなを付ける、分かりやすい言葉で書く。
  ● 弱視の人に対して文字を大きくする。
 ただし、「合理的配慮」をするために、例えばお金がかかりすぎるとか、物理的に不可能など実現が困難な場合は、ほかの工夫や方法を考えるよう努めなければなりません。

障害者差別解消法をもっと詳しく知りたい場合は

 障害者差別解消法についてもっと詳しく知りたい場合は、内閣府の作成したリーフレットやホームページをご覧ください。

障害者差別解消法リーフレット

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障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)

雇用の分野における障害のある人に対する差別の禁止・合理的配慮の提供義務(平成28年4月施行)

 雇用の分野における障害者差別解消の措置については、「障害者の雇用の促進等に関する法律」(障害者雇用促進法)の定めるところによります。
 「障害者雇用促進法の一部を改正する法律」(平成25年法律第46号)が成立し、平成28年4月より、障害のある人に対する差別の禁止と合理的配慮の提供が義務付けられます。

  【障害のある人に対する差別の禁止】
    雇用の分野における障害を理由とする差別的取り扱いが禁止されます。

  【合理的配慮の提供義務】
    事業主に、障害のある人が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることが義務付けられます。ただし、    
     当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合は、免除されます。

      

    
 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
  平成28年4月(一部公布日又は平成30年4月)より、改正障害者雇用促進法が施行されました。(外部リンク)

 

 

お問合せ

東近江市 福祉部 障害福祉課(本館1階)

電話: 0748-24-5640  IP電話:050-5801-5640

ファクス: 0748-24-5693

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