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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について

[2023年8月22日]

ID:6939

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認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

 認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共有名義になっている場合、相続の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。
 しかし、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。

 ※認可地縁団体について

申請の要件

 下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった人であること
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

申請から登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からないなどにより移転登記できない場合、市に所有不動産の登記移転などに係る公告申請書(疎明資料など)を提出します。
  2. 市は提出された疎明資料により要件を確認します。
  3. 市は確認できた場合、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、市に異議を述べるべき旨の公告を行います。
  4. 3カ月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、異議がなかった旨の証明書を交付します。
  5. 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。 

 詳しくは下記を参照してください。

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例【制度の概要】

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公告に対する異議申出

 申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する人は、申請内容に異議を申出することができます。
 異議申出書に必要書類を添えて提出してください。

現在公告を行っている案件

 現在、公告を行っている案件はありません。

 なお、市ホームページに掲載している公告は参考として掲載しているものであり、原本は市役所本庁舎、各支所、政所出張所の掲示板に掲示しています。

様式

お問合せ

東近江市 市民部 まちづくり協働課(新館2階)

電話: 0748-24-5623  IP電話:050-5801-5623

ファクス: 0748-24-5560

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