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中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金について

[2023年4月24日]

ID:8086

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中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助金について

補助概要

 中心市街地にある空店舗を利用して開業する事業者に対して、店舗改修費用の50%を補助します。ただし、補助金額が300万円を超える場合は、300万円を限度額とします。

補助対象者(次のすべての要件を満たしている者)

  • 市の中心市街地商業等集積地域(別添ファイル)内にある建物(半年以上営業や居住していないもの)を改修し、店舗として活用し事業を行う人
  • 小売業、飲食業その他のサービス業を営む人(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項または第11項に規定する営業を営む人を除く。)
  • 週3日以上継続して3年以上営業ができる人
  • 市税に滞納がない人
  • 空店舗の所有者もしくはその配偶者または当該所有者の2親等以内の親族と生計を一にしていない人(法人にあっては、これらの人が所属していない法人)
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員でない人(法人にあっては、当該法人が暴力団でなく、かつ、役員または当該店舗で従事する社員が暴力団員でない人)

補助対象工事

 補助対象者が市内工事業者と契約して行う改修工事(未着手の工事に限ります。)
 ただし、50万円以上の改修など工事費を要し、かつ、令和6年3月末日までに工事完了の実績報告を提出できる工事に限ります。

 ※併用住宅(住居兼店舗)の場合は、非住居部分に関する店舗改修等工事のみ対象となります。
 ※都市計画法や建築基準法などの法令に違反した物件は対象となりません。
 ※市などの制度で他の補助などを受ける場合は、補助対象となりません。

 その他詳しくは、別添の中心市街地商業等空店舗再生支援事業補助要領を確認してください。

受付期間

令和5年4月24日(月)から令和6年1月31日(水)まで  *土日祝日を除く。
      

  ※申請受付後、審査により補助の可否を決定します。

  ※当補助金の予算額に達した場合は、受付を終了します。

お問合せ

東近江市 商工観光部 商工労政課 (本館2階)

電話: 0748-24-5565  IP電話:050-5802-9540

ファクス: 0748-23-8292

お問合せフォーム

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商工観光部商工労政課 (本館2階)

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