ページの先頭です
メニューの終端です。

市政に対する自治会要望について

[2023年2月16日]

ID:8609

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

市政に対する要望の提出について

 自治会の困り事など、自治会から要望事項を文書で提出いただく際の説明と参考様式です。要望書を提出する際は、総会または役員会に諮っていただき、現場の場所や状況がわかる地図、写真などを添付してください。

提出にあたって

・要望事項は、地域における市民生活の向上に必要と認められる重要な事項とし、総会や役員会等を経て、自治会の総意として、別紙様式により提出期限までに提出ください。

・要望書は1枚の用紙に1件としてください(担当課が異なる場合があるため)。

・要望箇所がわかるようA4サイズで位置図、参考資料(現況写真等)をクリップ留めにて添付ください。

過去に要望いただいた案件は、緊急性や重要性、経済的効果などに基づいて取り扱いを決定していますので、継続して要望書を提出される場合は、担当課に状況をお問い合わせの上でお願いします。

提出期限について

・予算措置を伴う国、県、市に関する要望 9月末日まで

 (次年度予算に反映できるようにするため、可能な限り期限内に提出ください。)

・公安委員会に関する要望 随時

 (年度初めにこれまでに提出いただいた要望について、一括要望いたします。)

・道路陥没など緊急を要する事項や簡易な内容については、迅速に対応しますので、直接担当課へ御連絡、御相談ください。 (担当課が不明な場合は、まちづくり協働課へ連絡いただきましたらお繋ぎいたします。)

その他

・自治会への「補助金等支援制度」については、「まちづくり資料集」に担当課の連絡先も含めて掲載しておりますので、直接お問い合わせください。

・地元で管理いただいている法定外公共物(道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないもの)については、「まちづくり資料集」に掲載の土木工事等補助金(道路・河川整備事業補助、まちづくり建設資材支給事業補助)を御活用ください。

 ※法定外公共物:一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれています。

・「公安委員会、国、県に対する要望」については、関係機関と協議を行い、その状況や見込みについてわかる範囲で自治会へ回答いたします。

 公安委員会に関すること。(信号機、横断歩道、一旦停止、標識の設置、交通規制等)

 国、県に関すること。(国道、県道、一級河川等)

・国、県、市以外への要望については、原則的にそれぞれの機関に直接御連絡ください。

市政に対する要望書様式

提出先

総務部まちづくり協働課(東近江市役所新館2階)または各支所

お問合せ

東近江市 市民部 まちづくり協働課(新館2階)

電話: 0748-24-5623  IP電話:050-5801-5623

ファクス: 0748-24-5560

お問合せフォーム

  • 観光情報・小旅行 東近江市を訪れよう
  • 定住移住促進サイト 東近江市で暮らそう
  • 東近江イズム。東近江市を知ろう
  • 東近江市の位置

ご意見をお聞かせください

  • このページは役に立ちましたか?

  • このページは見つけやすかったですか?


ページの先頭へ戻る