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既設エレベーターの防災対策に関する取組

[2018年9月7日]

ID:9282

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既存エレベーターの防災対策の推進について

 平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、多数のエレベーターにおいて閉じ込めが発生しました。
 平成17年7月の千葉県北西部地震において発生したエレベーターの閉じ込め事故や平成23年3月に発生した東日本大震災におけるエレベーターなどの脱落事案などを受けて、建築基準法で定めている昇降機などの安全に係る技術基準が改正されています。
 しかし、それ以前に設置されているエレベーターで戸開走行保護装置や地震時管制運転装置が未設置のものなどについては既存不適格(設置当時の基準には適合しているが、現行の基準に適合していないもの。)となっています。
 このようなエレベーターは、ただちに違法として扱われるものではありませんが、所有者または管理者におかれましては、安全を確保し事故の発生を防止するため、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置などについて積極的な対応をお願いします。

※ 「エレベーターと既存不適格」について(一般財団法人日本建築設備・昇降機センター)(外部サイトへリンク))(別ウインドウで開く)


技術基準の改正概要

建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成21年9月28日施行)

  1. 戸開走行保護装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第1号関係)
    エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに自動的にかごを制止する安全装置の設置を義務付ける。
    ※ 戸開走行保護装置について(国土交通省HP内リンク「参考資料2」参照)
  2. 地震時管制運転装置の設置義務付け(令第129条の10第3項第2号関係)
    エレベーターについて、地震等の加速度を検知して、自動的にかごを昇降路の出入口の戸の位置に停止させ、かつ、当該かごの出入口の戸及び昇降路の出入口の戸を開くことなどができることとする安全装置の設置を義務付ける。


建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成26年4月1日施行)

  1. エレベーターの脱落防止対策(令第129条の4第3項第5号及び第6号)
    エレベーターの釣合おもりについて、地震その他の震動により脱落するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとし、また、構造計算により地震その他の震動に対して構造耐力上安全であることを確かめること。
  2. エスカレーターの脱落防止措置(令第129条の12第1項第6号)
    エスカレーターは、地震その他の震動により脱落するおそれがないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

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