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(事業者のみなさまへ)サービス付き高齢者向け住宅の事前相談について

[2022年2月4日]

ID:9874

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 東近江市内でサービス付き高齢者向け住宅を新設する場合、滋賀県へ登録申請をする前に、本市へ事前相談をしていただく必要があります。
 また、既に県で登録済のサービス付き高齢者向け住宅を更新する場合についても、県へ更新申請をする前に、本市へ事前相談をしていただく必要があります。

【事前相談の流れ】

[1]本市住宅課に「東近江市サービス付き高齢者向け住宅事前相談申込書」を提出してください。
 (添付書類)東近江市サービス付き高齢者向け住宅事前相談受付票
 (そのほか提出をお願いするもの)
  ・新設の場合:図面(平面図)、募集パンフレットなど事業内容がわかるもの(作成済みであれば)
  ・更新の場合:利用者向けパンフレット

[2]本市住宅課担当者から事業者へヒアリングの日程調整をします。(電話で御連絡します。)

[3]市役所で住宅課及び長寿福祉課の担当者がヒアリングを実施します。(30分程度を予定しています。)
  ・提供される(予定の)介護サービスの内容などをヒアリングしますので、御説明いただけるよう準備ください。

[4]事前相談の結果について、本市から事業者へ通知はしません。
  ・事業者が県に市町への意見聴取申請手続をされたあと、県から本市に対して意見聴取がされますので、その際に本市の意見を付して回答します。(事業者には、県を通じて本市の回答がされます。)
  ・県への申請手続の際には、「●月●日に東近江市と事前相談済」と回答ください。
  (本市からも県へ事前連絡はします。)

【そのほか】

 この事前相談は、候補地にサービス付き高齢者向け住宅が建築できるかといった相談ではありませんので、あらかじめ敷地に関する用途規制等は、都市計画課や建築指導課に十分に確認してください。
 本市への事前相談は、県への申請が整う段階(おおむね2~3週間前)でお願いします。

お問合せ

東近江市 都市整備部 住宅課 (本館2階)

電話: 電話: 0748-24-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)、0748-24-5669(空家対策推進係直通) IP電話:050-5801-5652(住宅管理係、住宅政策係直通)、050-5801-5691(空家対策推進係直通)

ファクス: 0748-24-5578

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