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未熟児養育医療費給付事業

[2024年4月1日]

ID:10240

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未熟児養育医療費給付事業

 未熟児であって、医師が入院療育を必要と認めたものに対して療育医療を給付します。

未熟児養育医療の給付対象者

1 出生時体重が2,000グラム以下のもの

2 生活力が薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

  • 運動不安または痙攣(けいれん)があるもの
  • 運動が異常に少ないもの
  • 体温が摂氏34度以下のもの
  • 強度のチアノーゼ持続するもの、またはチアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの、または毎分30以下のもの       
  • 出血傾向の強いもの
  • 生後24時間以上排便のないもの
  • 生後48時間以上嘔吐(おうと)が持続しているもの
  • 血性吐物、または血性便のあるもの
  • 黄疸(生後数時間以内に現れるもの、または異常に強い黄疸のあるもの

養育医療給付申請必要書類案内

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お問合せ

東近江市 健康医療部 健康推進課 (本館1階)

電話: 0748-24-5646  IP電話:050-5801-5646

ファクス: 0748-24-1052

お問合せフォーム

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